4.遺言に関するQ&A
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Q1
遺言を残しておこうと考え、遺言に関する本を読んでいたら、相続人の遺留分には配慮するようにした方がいいということが記載してありました。いったい、遺留分とはどういう制度なのですか。また、どうして配慮した方がいいと言われているのですか。
A 相続財産のうち、相続人に留保された一定割合のことをいいます。一定の相続人には、法律により、遺留分に相当する利益を相続財産から取得することができる地位が保障されているのです。たとえば、被相続人が、遺言をもって、相続財産のすべてを次男に相続させると指定していたことによって、他の相続人の遺留分が侵害された場合、各相続人は遺留分の限度で、相続分の指定の効果を失わせることができるのです。これを遺留分減殺請求権といいます。つまり、遺留分を侵害された相続人は、遺留分が侵害された限度で、相続財産の返還を請求することができるのです。もちろん、遺留分を侵害された相続人がそれでも構わないというのでしたら、争いにはなりません。しかし、遺留分減殺請求権を行使してきた場合には、どの相続財産を返還するのか、返還の対象としたい財産はどのくらいの価値に換算するべきかということまで争われ、せっかく残しておいた遺言が争いのもとになってしまうからです。
相続財産を与えたくない相続人がいる場合もあるでしょう。しかし、そのために、残しておいてあげたいと思う相続人も争いに巻き込まれる可能性があることも考慮してあげたいものです。
一方で、様々な理由から、どうしても遺留分を侵害する遺言を残さざるを得ないとお考えの場合もあるでしょう。そのような場合にこそ、われわれにご相談いただければと思います。

Q2
遺留分のある相続人と、その遺留分割合を教えてください。
A 相続人のうち、遺留分を有しないのは兄弟姉妹だけです。配偶者、子、直系尊属(親など)には、遺留分があります。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1、その他の場合には2分の1です。これに法定相続分割合を乗じたものが各相続人の具体的な遺留分です。
たとえば、被相続人の配偶者と子供2名(長男、次男)が相続人である場合、各相続人の遺留分割合は次のように計算します。相続人全員の遺留分は、「直系尊属のみが相続人である場合」には当てはまらないため、相続財産の2分の1です。子供全員の法定相続分は、2分の1です(この場合、配偶者も2分の1です)。子供が2名なので、さらに2分の1になります。したがって、長男の遺留分は8分の1、次男も8分の1、被相続人の配偶者が8分の2になります。

Q3
遺贈を考えています。特定遺贈と包括遺贈の2種類あるそうですが、どうちがうのですか。
A 特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を示してその財産を遺贈(譲与)するものです。一方、包括遺贈とは、遺言者が、相続財産の全部または割合的一部(たとえば相続財産の2分の1を遺贈するなど)を示して遺贈(譲与)するものです。
たとえば、相続財産の2分の1につき包括受遺がなされた場合、相続財産は相続人と包括受遺者との共有になります。この共有状態を解消するためには、相続人と包括受遺者との間で遺産分割協議をおこなう必要があります。また、包括遺贈は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産(債務)も承継することになりますので、このような場合には、包括受遺者は、自己のために遺贈のあったことを知った時から3ヶ月内に限って放棄することが認められています。

Q4
遺言を残しておくにあたって、遺言で遺言執行者を指定しておくべきなのでしょうか。
A 指定しておくべきということはありませんが、指定しておくことによって、指定しない場合に比べて、相続手続きがスムーズに進むケースがあります。
いくつか典型例を紹介しておきましょう。
なお、遺言によって認知する場合と推定相続人を廃除する場合には、その手続きは、必ず遺言執行者によらなければならないため、遺言に遺言執行者の定めがない場合には、遺言の効力が生じてから、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
(1)遺贈の場合(相続ではなくという意味で)
遺言執行者が定められていない場合、特定遺贈または包括遺贈による財産移転の手続きをするには、相続人の協力が必要になるものが多いことを知っておいて下さい。不動産や預貯金の遺贈がなされた場合です。遺贈がなされることによって、相続人は受け取れる財産が減るわけですから、相続人の中には面白くないと考える方もいるでしょう。そのように考える相続人からも、様々な書類に実印を押印してもらわなければならないのです。また、相続人中に成年後見人選任手続きが必要になるため、その手続きが済まないと遺贈の手続きに進めないというケースもあります。
遺言で遺言執行者が定められていると、すべて相続人の協力なしでできるとは言いませんが、相続人の協力が必要になる手続きでも、執行者が、相続人との窓口役になってくれるでしょう。そういう意味でも、遺贈をお考えの場合には、遺言執行者を定めておくといいのです。
(2)相続人の中に、遺言の内容に不満を述べる者がでるだろうと予想できる場合
(3)相続人の中に、高齢などの理由で、相続手続きをおこなっていくことが困難であるか、または負担になると思われる方がいる場合

Q5
恩人に相続財産の一部を遺贈することを考えています。ところが、その方も高齢なのですが、私よりも先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのですか。
A 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなったときには効力を生じません。遺言の効力が生じる時点において受遺者は生存していなければいけないのです。遺贈が無効になると、その目的財産は遺言者の相続人が相続することになります。
しかし、遺言者がこれと異なる遺言をしたときは、その遺言が優先します。たとえば、「A動産をXに遺贈する。もしも、Xが先に死亡していた場合には、Xの法定相続人に法定相続分割合をもって遺贈する」という遺言をしておくことも可能です。実際、受遺者が高齢の方である場合には、このように遺贈される方は非常に多いです。
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