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ここでは相談の例を挙げます。参考にして下さい。
         
  例えば、皆様こんな風にして相談をしてこられます。(掲載了解済みです。)何を聞けばいいのか分からなくても、とりあえず相談フォームに書き込むことは大切です。

厳しいビジネスシーンでは、最初の第一歩を踏み出せる人間が勝ち残ります。ためらっている間に、行動しましょう。
 
         
                   
例 @        
                   
 現在、工務店を営んでいます。
 会社は身内の者の有限会社です。
 ただ時代の波に乗れていません。
 新たに自分で塗装を中心に、
 リフォーム会社を興したいと考えています。
 1つは若い家族向けのマンション等のリフォーム会社、
 もう1つは、ご年配向けの営繕関係の会社と
 分けて設立していきたいと思います。
 確認会社の設立は可能でしょうか?
     
                 
     <回答>

 メールありがとうございます。
 さて、早速ですが少々伺わせてください。
 現在お父様の会社にお勤めということですが、
 取締役に就任されていますか?
 されているのであれば代表権はございますか?
 代表権のあるなしで創業者の確認が取れるのか
 取れないのか分かれてしまいます。
 まずは要件を満たしているかの調査から始めましょう。

 また、2社設立するメリットがあるのかどうかも
 税理士・社労士にも検討してもらいましょう。
 運営費用や売上見込みの面からの考えて、
 デメリットの方が大きいのであれば避けるべきですし、
 メリットの方が大きいのでしたら分けるべきです。
 これは詳細な工事予定や見込みがなければ、
 現時点では何とも判断できません。

 また、会社設立をするということに決まれば、
 設立費用は約○○万円程度をお考え下さい。
 ケースによっては大幅な割引が可能です。
 本日中に詳細なお見積書を送付いたします。
 内容をご確認の上ご検討ください。

 それでは、○月○日に予定通り面談いたします。
 詳細な資料もお持ち下さい。
 なお、この初回面談は無料ですのでご安心下さい。
   
   
例 A
   

 昨年はじめより貸家経営を立ち上げ、
 本年からは相続した土地で、
 アパート経営を開始する予定。
 確認会社設立可能かどうか良くわからない。
 有限会社を設立したいと思っているので、
 この特例法を利用できれば利用したいと思っている。

     
     <回答>

 確認会社の設立には、
 複数の要件を満たす必要があります。
 要件を満たしているのかどうかの調査が必要です。
 例えば、すでに現段階で個人事業主であれば、
 確認会社を興すことはできません。
 ただし、この個人事業を『廃止』するのであればOKです。
 所轄の税務署に廃業届を出し、
 その控えを経済産業省に提出します。
 この作業をすることでこの法律上の「創業者」に該当し、
 晴れて、確認会社を設立することができるようになります。

 また、会社設立をするということに決まれば、
 設立費用は約○○万円程度をお考え下さい。
 ケースによっては大幅な割引が可能です。
 本日中に詳細なお見積書を送付いたします。
 内容をご確認の上ご検討ください。

 それでは、○月○日に予定通り面談いたします。
 詳細な資料もお持ち下さい。
 なお、この初回面談は無料ですのでご安心下さい。
               
 

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