働き方改革で残業時間に厳しい上限が働き方改革によって、労働基準法が改正され、残業時間に厳しい上限が設けられました。 これは法令で残業時間の上限が定められたもので、この定められた上限時間を超えただけで刑事罰の対象になる非常に厳しいものです。 しかも様々な細かな定めが、法令を横断する形で決められていますので、まず労働関係法令を専門とする士業でないと、この規制を真に理解することはできないと思われます。 そこで弊所においては、労働社会保険の専門士業である社会保険労務士として、残業時間を中心とした労働時間のチェック管理を労務管理アウトソーシングにおいておこなっております。 残業時間の上限規制については、労働法令に精通した者が毎月のようにチェックしていきませんと、気づいたら上限を超えていたなどということも起こりかねない制度になりますので、弊所まで御相談下さい。 *早速、時間外労働の上限規制での行政処分として、会社名の公表がおこなわれています。 早急に長時間労働をチェック、是正する体制を整えるために、社会保険労務士である弊所までご相談ください。 ―事例― 埼玉労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、複数の事業場で、労働者に80時間超の違法な時間外・休日労働をおこなわせた、さいたま市大宮区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 ―事例― 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、労働基準法第32条に違反し、かつ、1ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められた東京都新宿区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 ―事例― 東京労働局から、労働基準法に違反する長時間労働を複数の事業場で行っていた大手建設会社に対し、東京労働局長が指導を実施した旨並びに会社名及び本社所在地などが公表されています。 労働時間の把握義務化等も労働時間の把握義務化や、一定時間の残業をした従業員への残業時間の通知義務化などもあるため、労働時間の管理は非常に重要になっています。 これらを怠った場合には、安全配慮義務違反などで、高額の損害賠償が請求される事態にも発展する可能性もあるので、労働時間の管理を適正におこなわないことは厳禁です。 労働時間の計算方法が法定の計算方法でなかった場合なども同様ですから、労働基準法に精通していない者による労務管理や給与計算などはもってのほかということになります。 なお、労働時間の把握に関して、これを帳簿として保存する義務が新設されましたが、この作成についても、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされていますので、社会保険労務士である弊所にお任せください。 労務管理手法の導入や就業規則の見直しも働き方改革では、残業時間の規制などと同時に、新たな労務管理手法も導入されています。 こうした手法や従前からある労働基準法上の特例を使用することによって、残業時間の上限規制の影響を緩和することもできます。 ただしこうした手法は、導入前に労働基準法上の手続きをおこなっていませんと利用できませんし、その運用も厳格に行いませんと効果が無効とされることになります。 給与計算なども複雑になりますので、弊所において給与計算代行もおこなっているほか、労務コンサルティングによって、こうした手法の導入支援もおこなっております。 またこうした制度を導入する際には、それに対応した就業規則の導入や変更も労働基準法上必要になりますので、弊所においては、社会保険労務士として、実態に合った就業規則の作成や変更をおこなっております。 就業規則の作成等の労働基準法上や労働安全衛生法上の書類作成、手続きも社会保険労務士の独占業務ですので、詳細は、弊所まで御相談下さい。 労働時間関連違反での刑事送検事例等こちらの刑事送検事例は、数ある刑事送検事案のうちのほんの一部の事例になります。 長時間労働などの労働時間関連の違反には、労働基準法等により刑事罰が定められていますので、曖昧な管理などせず、社会保険労務士である弊所の顧問契約により、しっかりとした管理をしましょう! *有罪確定などの情報も、ごく一部の労働局からは出ていますので、分かっているものだけ記載してあります。 New! ―事例― 愛知労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、交通事故を発生させた運転者をはじめ、1か月100時間以上、2〜6か月80時間超の時間外労働が認められた愛知県名古屋市に事業所が所在する運送会社の会社名等が公表されています。 他の労働時間違反関連での送検事例はこちら 36協定等の手続きも代行上記は、主に36協定を超える労働時間での刑事送検事例ですが、当然ながら、36協定そのものを締結しないような時間外労働なども、犯罪行為として刑事罰が用意されています。 社会保険労務士は、社会保険労務士法により、36協定などの労使協定の作成や提出などの業務をおこなうことを独占的に認められておりますので、弊所において、各種サポートをおこなっております。 労使協定手続き代行ページはこちら なお、上記ページに、36協定未締結での刑事送検事例も載せてありますので、ご参照ください。 |
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