解雇相談


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解雇での争いに相談対応


 会社の経営については、外部環境などで一気に変動してしまうものではありますので、人件費等の関係から、解雇というものはどうしても発生してしまいます。(きちんと解雇などをせず、賃金未払いなどをしている方が悪質です)


 ただし、解雇にもルールのようなものがありまして、このルールを守らない解雇などについては、当然に労働者も納得ができないことから、ある意味当然に、これが紛争に発展してくることになります。


 弊所においては、労働者側や使用者側と言った区別はしておりませんので、どちら側からでも相談対応しておりますが、相談対応の際には、基本的に判例や労働契約法などを元に、紛争の見通しをお伝えし、相談対応をします。


 ただ基本的には、状況を伺うことによって、ある程度は見通しが立ちますが、内容によっては、訴訟で争ってみないと分からないような事例も存在しますので、その場合にはその旨もお伝えすることになります。



あっせんでの解決


 解雇に関する紛争も、労働局などでのあっせんで解決することができます。


 訴訟で争うにしても、労働事件の6割超は和解で終了していますし、あっせんでの解決も和解ですので、高額の弁護士費用が掛かってしまう訴訟で争わなければ解決しないという訳ではありません。


 特に微妙な事案については、あっせんである程度の譲歩によって和解してしまえば、リスクを避けて、時間と費用も節約できます。


 そして、弊所については、社会保険労務士の中でも、あっせん解決手続き代理が許された特定社会保険労務士ですので、この手続きの代理をおこないます。


 有利な内容で和解するには、事前の主張や立証等が重要なのはあっせん手続きでも重要ですから、弊所のあっせん手続き代理業務をご活用ください。







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特定社会保険労務士があっせんでの解決もします!



 

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