育児介護休業制度に基づく取扱いを規定育児介護休業制度は、昨今急速に法整備が進んでいる分野でして、育児介護休業関連法令は、頻繁に改正がなされ、その度に休業制度が充実されてきています。 育児介護休業が充実されてきているということは、会社側の義務が増えているということでして、様々な制度を導入して行かなければならない状況となっていることを示しています。 この育児介護休業制度ですが、休業という名称であるにもかかわらず、実際には休業だけでなく、時短や就業時間の変更などの各種制度を構築する必要も出てくる場合があり、従業員の方々のお子さんの年齢によっても必要なものが変わってくるなど、非常に複雑な制度となっています。 はっきり言って、社労士であっても完璧に制度を覚えることは難しく、しかも苦労して覚えても、3年後には変わっているような制度ですので、会社の人事部などにおいては、その都度、育児介護休業規程を確認して対応しているのが現状でしょう。 そのため弊所においては、社会保険労務士として、就業規則作成代行の一部業務として、これら育児介護休業規程を作成しております。 育児介護休業規程は常に最新のものに!上記で述べたように、育児介護休業関連法令は、頻繁に改正がされています。 2025年度においても、4月と10月の2度に渡って改正がなされることからも分かるように、年に2度改正されることも当然のようにあります この様な場合に、数年前の育児介護休業規程を使用していると、古い規程を参考にしてしまい、結果として間違った取扱いをして、従業員とトラブルになりますので、常に最新の育児介護休業規程にアップデートしておくようにしてください。 弊所においても、例えば顧問先様であれば、常に最新の育児介護休業規程にしていただいております。 ここ数年の育児介護休業制度の改正状況毎度の法改正が非常に細かく、ボリュームも大きいものとなっておりますので、その改正の一部を御紹介します。 ―2021年改正― 介護休暇・看護休暇の1時間単位での取得や介護休暇・看護休暇の対象者の拡大等 ―2022年改正― 4月改正・・・育児休業制度の周知や取得意向の確認義務化、取得要件緩和など 10月改正・・・出生時育児休業制度の導入や育児休業の分割取得制度導入など ―2023年改正― 育児休業の取得状況の公表義務化導入 2025年についても、4月と10月に改正が予定されております。 2025年3月中での育児介護休業規程の改訂お申し込みについては、既に受付を終了しておりますので、就業規則変更のご依頼について、詳しくは、弊所までお問い合わせください。 育児介護休業関連手続きもお任せ育児介護休業関連では、実際の各種手続きも非常に複雑なものとなってきます。 育児介護休業での給付手続きだけでなく、法改正により時短就業への給付も新たに登場してくるなど、法改正が短期間に頻発して、新たな制度が次々と生まれてくる分野でもあります。 そのため弊所においては、社会保険労務士として、実際の育児介護休業関連の各種手続きも代行しております。 給付金等は、当然ながら自ら申請しなければ適用されないものでありますので、申請漏れがないように、弊所までご相談ください。 |
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