複雑な育児休業等にかかる手続きを代行従業員やその配偶者が出産をしたことにより、育児休業をしたり、その親族の介護で休業する場合などは、労働保険から給付金が出ますが、これらの給付金については、各種手続きが必要になってきます。 育児休業や介護休業などについては、複数の制度改正などによって、制度自体が非常に複雑になり、労働保険からの給付金だけでなく、様々な制度が法令を横断するように整備され、手続き漏れやミスなどがおこりやすい分野ですので、社会保険手続きアウトソーシングなどと共に弊所において、その手続きを代行しております。 また育児介護休業等の対象者は、年々拡大されているのも注意が必要です。 例えば、以前は、労使協定を結んでいれば、専業の主婦(夫)がいる労働者であれば、育児休業の対象外とすることができましたが、このような労使協定も法改正で適用できなくなるなど、数年前の知識ですら役に立たなくなっています。 このような改正の中で、育児休業を巡る労働者との紛争は拡大する可能性がありますので、育児休業等の手続きのみならず、労務管理の御相談などの事前の対処も弊所に御相談下さい。 また育児休業等に関する不利益な取り扱いは、あっせんや勧告の対象となり、勧告にも従わない場合には、企業名も公表されますので、注意が必要です。 尚、育児休業等にかかる取り扱いは、就業規則の規定事項になりますので、その作成時は勿論のこと、変更時にも、弊所にて就業規則の作成・変更とその手続きを致しております。 詳しくは、育児介護休業規程の作成ということになりますが、当然ながら作成するだけでなく、運用の方がより重要になりますので、詳細は弊所までご相談ください。 育児時短就業給付金制度も開始!育児介護休業法においては、育児関係での時短制度が導入されていましたが、この時短関係で、2025年4月から給付金制度が導入されています。 ただし当然ながら無条件で給付されるわけではなく、幾つかの条件をクリアしていなければなりません。 またこちらも当然ながら、手続きをして申請しなければ受給できないものでもありますので注意が必要です。 なお育児で休業していなくとも給付金の対象になるというところまで、育児介護休業関連も進んできましたが、今後は介護関係でも同じような制度が出来てくることも予想されます。 育児や介護で従業員に辞められてしまうと、新たな従業員を雇うのにも時間と費用を多大に費やさざるを得ない時代になっていますので、こうした各種制度を適切に利用できるように、社会保険労務士事務所である弊所においては手続き代行を始めとした各種対応をしております。 なお、こうした育児介護関係の手続きなどについては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務ともなっておりますし、労働法に精通していない素人が手を付けるとトラブルにもなりますので、開業登録された社会保険労務士に相談するようにしてください。 |
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