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賃金未払いは刑事罰の対象賃金未払いは、刑事罰の対象になる犯罪行為です。 賃金未払いには、賃金の支払が遅れるようなことも含まれ、後で払うから許されるというものでもありません。 賃金未払いでの送検が非常に多くなっており、毎月新たな送検事例が出てきていますので、ここで表示されているものは、送検事例のうちのほんの一部となります。 賃金の支払いが遅れるようなことがありましたら、未払い額が積みあがる前に、早期にお近くの社会保険労務士などの専門家に相談するようにしてください。 なお弊所においては、社会保険労務士として、未払い残業代計算などもおこない、同時に労働基準監督署への申告などもおこなっております。 賃金未払いでの送検事例―事例― 福島労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者7名に、最大5か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかった福島県南会津郡に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 |
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