20総行振第1348号
平成21年2月16日
国立市長
関口 博 殿
東京都知事
石原 慎太郎
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定に基づく事務の執行について、別添のとおり、総務大臣から、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第245条の5第2項の規定に基づき、国立市に対し住基法違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを求めるよう、指示があった。
都はこれまで、平成15年5月30日付及び平成20年9月9日付の二度にわたり、自治法第245条の6の規定に基づき是正の勧告を行ったところであるが、これ以上、貴職の違法状態を放置することはできない。
よって、貴職は住基法に規定する事務を速やかに執行するよう、自治法第245条の5第3項の規定に基づき要求する。