10月7日(火) “〈『中国新聞』より−〉国に慰謝料など求め集団訴訟を提訴 伯、米の被爆者163人”

 厚生労働省が8月に
「1974年の旧厚生省局長通達(402号通達)を理由に、健康管理手当を受給できなかった在外被爆者」を対象に、一律120万円を支払う方針を決めました。

 しかし、これを受給するためには「国家賠償請求訴訟」の提訴と裁判所による事実認定を経なければなりません。
 ⇒8月9日付

 当協会、および私たちの仲間である韓国と米国の被爆者団体、また日本の支援者の皆さまも、
「国家賠償請求訴訟」を経ずに支給をして欲しい、と厚労省にお願いしましたが、聞き入れていただけませんでした。
 ⇒8月30日付

 そこで、私たちと米国の被爆者が同額の慰謝料などを求めて集団訴訟を提訴することになりました。

 7日付『中国新聞』が記事にしてくださいました。以下に紹介します。

(ホームページ管理者)

在米・ブラジル被爆者が提訴
(「中国新聞ホームページ」10月7日付から全文抜粋)

 日本国内に居住していないことを理由に、健康管理手当の支給を打ち切られるなど被爆者援護法から切り捨てられ精神的苦痛を受けたとして、米国とブラジルに住む被爆者計163人が国に1人当たり120万円の慰謝料などを求めて6日、広島地裁に提訴した。

 在外被爆者による集団訴訟の第1弾。約2500人とされる海外最多の在韓被爆者も広島、長崎、大阪の3地裁に提訴する方針で準備を進めている。

 弁護団によると、原告は広島、長崎市内で被爆。遺族2人を含む83人が米国、80人がブラジル在住。被爆確認証を持つ2人を除き全員が被爆者健康手帳を持つ。

 訴えによると、原告は、日本から出国すれば健康管理手当などの受給権を失うと定めた1974年の厚生省局長通達(402号通達)の存在により、被爆者健康手帳交付申請や健康管理手当などの支給認定申請を断念せざるを得なかった。「被爆者援護法の援護のらち外に置かれ続け、多大な精神的苦痛を被った」としている。

← 10月1日 へ戻る          10月17日 に進む →