10月7日(火) “〈『中国新聞』より−〉国に慰謝料など求め集団訴訟を提訴 伯、米の被爆者163人”
厚生労働省が8月に
「1974年の旧厚生省局長通達(402号通達)を理由に、健康管理手当を受給できなかった在外被爆者」を対象に、一律120万円を支払う方針を決めました。
しかし、これを受給するためには「国家賠償請求訴訟」の提訴と裁判所による事実認定を経なければなりません。
⇒8月9日付
当協会、および私たちの仲間である韓国と米国の被爆者団体、また日本の支援者の皆さまも、
「国家賠償請求訴訟」を経ずに支給をして欲しい、と厚労省にお願いしましたが、聞き入れていただけませんでした。
⇒8月30日付
そこで、私たちと米国の被爆者が同額の慰謝料などを求めて集団訴訟を提訴することになりました。
7日付『中国新聞』が記事にしてくださいました。以下に紹介します。
(ホームページ管理者)
日本国内に居住していないことを理由に、健康管理手当の支給を打ち切られるなど被爆者援護法から切り捨てられ精神的苦痛を受けたとして、米国とブラジルに住む被爆者計163人が国に1人当たり120万円の慰謝料などを求めて6日、広島地裁に提訴した。 |