8月9日(土) “〈『共同通信』「時事通信」より−〉厚労省、在外被爆者への賠償支払い決める〜ただし国家賠償請求訴訟の提訴が条件!?”
厚生労働省はこのほど、
「1974年の旧厚生省局長通達(402号通達)を理由に、健康管理手当を受給できなかった在外被爆者」
に対し、一律120万円を支払う方針を決めたそうです !!
8日付「共同通信」「時事通信」が報じてくださいました。
ただし…、条件があるのです。
今回の決定では、在外被爆者が120万円を受給するには、日本の裁判所に、国を被告として「国家賠償請求訴訟」を提訴しなければならないのです。
提訴により、以下のような裁判上の手続きを経て、ようやく支払われることになります。
@ 国家賠償請求訴訟の提起(原告=在外被爆者、被告=国)
⇒ A 裁判所が「原告は旧厚生省通達により手当を受給できず、精神的苦痛を受けた」と事実認定
⇒ B原告(在外被爆者)と被告(国)が和解
国は在外被爆者に対し、慰謝料と裁判費用として120万円を支払う
なんだか面倒ですし、わかりづらくて、不思議な感じがします。
裁判所を通さず、
「厚生労働省に申請すれば、審査して、支給する」
といった手続きにすれば、もっと簡単だと思うのです。
私たちの協会も、裁判所を通さずに支給してくださるよう、広島市の秋葉市長などを通じて国に訴えかけています。
⇒5月29日〔A〕 ⇒5月30日
しかし、記事によれば
「国家賠償の性質上、司法の判断は不可欠」(厚労省健康局総務課)
との理由で、このような面倒な手順を踏まなければならないらしいのです。
また関係筋によれば「新たな法律を作成していると制定までに時間が掛かりすぎるので、裁判を通す形にしたほうが早い」という理由もあるようですが…。
以下に記事を紹介させていただきます。
(ホームページ管理者)
厚生労働省は8日までに、在外被爆者訴訟で裁判所が判決前に、在外被爆者が健康管理手当を受給できなかった根拠として、国外移住による権利喪失を定めた旧厚生省通達を事実認定した場合には、和解に応じる方針を決めた。和解に際し、慰謝料と訴訟費用で計120万円を支給する。 |
日本国内に居住していないことを理由に、被爆者援護法に基づく健康管理手当を受給できなかった在外被爆者に対し、厚生労働省は8日までに、国家賠償請求訴訟を起こし、裁判所が事実認定することを条件に、慰謝料と裁判費用に相当する120万円を一律に支払う方針を決めた。 |