8月30日(土) “〈『長崎新聞』より−〉「在外被爆者の要望には応じられない」 厚労省が回答…”
当協会の森田隆会長(⇒5月30日)や盆子原国彦理事(⇒8月11日)が訪日して厚生労働省に求めていた
「在外被爆者への、裁判なしの慰謝料支払い」
の要望に対し、厚労省は30日、
「要望には応じられない」
と回答したそうです!!…
30日付『長崎新聞』が報じてくださいました。以下に記事を紹介します。
また国を相手に、提訴するしかないのでしょうか…
(ホームページ管理者)
出国すれば被爆者援護法に基づく健康管理手当を打ち切るとした1974年の旧厚生省局長通達(402号通達)により手当を受給できなかった在韓、在ブラジルの被爆者代表や国内の支援者らが、国家賠償請求訴訟の裁判を経ずに早急に慰謝料を支払うよう厚生労働省に求めていた問題で、同省は29日、関係者に対し、要望には応じられないと回答した。 |