8月30日(土) “〈『長崎新聞』より−〉「在外被爆者の要望には応じられない」 厚労省が回答…”

 当協会の森田隆会長(⇒5月30日)や盆子原国彦理事(⇒8月11日)が訪日して厚生労働省に求めていた
「在外被爆者への、裁判なしの慰謝料支払い」
の要望に対し、厚労省は30日、
「要望には応じられない」
と回答したそうです!!…

 30日付『長崎新聞』が報じてくださいました。以下に記事を紹介します。

 また国を相手に、提訴するしかないのでしょうか…

(ホームページ管理者)

厚労省が在外被爆者への無条件の慰謝料支払い拒否 長崎などで集団提訴へ
(「長崎新聞ホームページ」8月30日付から全文抜粋)

 出国すれば被爆者援護法に基づく健康管理手当を打ち切るとした1974年の旧厚生省局長通達(402号通達)により手当を受給できなかった在韓、在ブラジルの被爆者代表や国内の支援者らが、国家賠償請求訴訟の裁判を経ずに早急に慰謝料を支払うよう厚生労働省に求めていた問題で、同省は29日、関係者に対し、要望には応じられないと回答した。

 回答を受け、韓国、ブラジル、米国の在外被爆者の第一陣が10月にも、一人当たり100万円の慰謝料を求め、長崎、広島、大阪の3地裁に集団提訴する方針。このうち、長崎地裁の第一陣には韓国から最大100人程度の参加が検討されている。3地裁での最終的な原告の規模は未定という。

 同省は、通達の違法性を認めて国家賠償を命じた昨年11月の最高裁判決を受け、国家賠償請求訴訟を起こし裁判所が事実認定することを条件に、一人当たり慰謝料など120万円を支払う方針を明らかにしていた。提訴を条件にすることについては「国家賠償にかかわり、今の法制上、司法の判断が必要」(舛添厚労相)としていた。

 同省の回答に、本県の支援グループ、在外被爆者支援連絡会の平野伸人共同代表(61)は「海外、特に被爆者組織がない国からの提訴は困難。裁判を起こすことを条件にするのは、402号通達に代わる新たな壁をつくることにほかならない」と批判。「引き続き厚労省と交渉し、提訴前の解決を求めていきたい」と話した。

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