誠実をモットーに地域社会に奉仕する店

株式
会社

ときや不動産

物件探しは総武線稲毛駅より徒歩2分の当店へ!!稲毛区を中心に賃貸マンション、賃貸アパート、駐車場から売買マンション、土地、一戸建てまで広く扱っております。お客様のご来店を心よりお待ちしております。

★お問い合わせは
         こちらから

 
◇お電話でもお気軽に!
   .043-253-0503

★賃貸物件検索

 ◇稲毛区
 ◇美浜区
 ◇花見川区
 ◇中央区
 ◇若葉区
 ◇緑区

★キャンペーン情報

★オーナー様へ

★売買物件情報

★千葉市の学区域

★お役立ちコンテンツ
 ◇いろんなトラブル
 ◇災害時の心得
 ◎お部屋をお探しの方へ
 ◎お部屋を貸したい方へ
 ◎不動産を購入したい方へ
 ◎不動産を売却したい方へ

★会社案内
 ◇会社概要
 ◇会社所在地
 ◇報酬手数料



賃貸物件検索売買物件情報お問合せフォーム会社概要会社所在地HOME

〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台6-2-16 株式会社ときや不動産
TEL:043-253-0503  FAX:043-287-0366  e-mail:hide@tokiya-re.com

   宅建業法において定められている報酬限度額

○売買又は交換において依頼者の一方から受領できる限度額
取引額(交換の場合はどちらか高い代金を評価額とする)
限度額
速算式
200万円以下
5%
取引額×5%=限度額
200万円を超えて400万円以下
4%
取引額×4%+2万円=限度額
400万円を超えるもの
3%
取引額×3%+6万円=限度額


○取引形態が代理の場合、売買において依頼者から受領できる限度額
取引額(交換の場合はどちらか高い代金を評価額とする)
限度額
速算式
200万円以下
5%×2
取引額×5%×2=限度額
200万円を超えて400万円以下
4%×2
取引額×4%+2万円×2=限度額
400万円を超えるもの
3%×2
取引額×3%+6万円×2=限度額


○賃借の媒介に関する報酬限度額
代金額
限度額
依頼者双方から受け取ることのできる報酬は、借賃の1ヶ月分の範囲内とする。
1ヶ月の家賃
取引形態が代理の場合も借賃の1ヶ月分に相当する金額以内とする
同上


○複数業者が代理・媒介に関与した場合  
限度額
売買・交換などの取引に複数の宅建業者が受ける報酬額は合計して単独で依頼を受けた場合の限度額以内でなければならない。


○消費税
課税業者又は免税業者
税率
課税業者は、限度額に消費税5%を合計したものまでを受領できる
5%
免税業者限度額に、消費税転嫁(見なし仕入れ率)とを合計した金額まで受領できる
2.5%


○罰則規定
高額の報酬を要求した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金かこれらを併科
規定以上のの報酬を受領した場合
30万円以下の罰金


 
   罰則は宅建業法のものであり、業者は宅建業において罰金以上の違反行為を行うと、
   免許取り消し処分になります。
   売買の当事者、賃貸借の当事者、は業者と取引の際は保護されております。
   依頼していない広告代金請求・受領も該当します。