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研究成果について情報発信をしています


1 先物取引被害について
(当研究会における先物取引被害への取組み)
 当会は、現在は当初、先物取引による被害回復を目的として発足しました。
 先物取引においては、先物取引業者が、投資をする者が先物取引についての知識が十分でないことにつけ込み多額の金銭を投資させたり、投資をする者に不利な取引が誘導されるようなケースも多くありました。
 当会のメンバー達は、主に民事訴訟を通じて、このような取引における業者側の責任追及と被害回復を実践してきました。
 このような先物取引被害に取り組む各地の弁護士らの裁判を通じて、先物取引被害は社会的にも認知されるようになり、違法な取引を規制するための法改正等もなされました。現在の法律は先物取引業者に相当厳しいものとなっています。

(ご相談・事件依頼について)
 法整備とともに先物取引被害のうち悪質なものの数は減っていますが、一方で、新しい取引形態としてインターネット上での取引などの事案は増えています。
 またCO2排出権,金地金(きんじがね)取引(積立方式等)など、新たに先物まがいの取引による被害も出てきています。十分に説明を受けていない点に関連して不測の損害が生じたり、高齢の親族が勧誘を受けて取引を始めているようなケースなどについては、業者の対応に問題があることも考えられますので、弁護士にご相談下さい。
 当会では、担当弁護士による個別の相談を受け付けるとともに、業者に問題があるケースについては個別の事件依頼にも応じています。ご相談のご予約等についての詳細は、「被害の相談」のページをご覧下さい。

2 詐欺的投資取引被害について
(詐欺的投資取引被害とは)
 近年、悪質な業者が、実質的には詐欺ともいうべき態様で投資を勧誘し、大金を注ぎ込ませるという事件が多発しています。
 具体的には、「もうすぐ上場する未公開株」や「非常に高利の利回りの未上場の社債」「ゴルフ場等の会員権」を売りつけるもの、「CFD取引」や「海外先物取引」など先物取引に似た危険性のある取引の勧誘をする悪質業者の事件、さらにはその他にも様々な名目で募る私的な「ファンド(投資事業組合)」を募集するものなどです。
 被害者には高齢者が多いですが、手口は巧妙化しており、どんな人でも被害に遭ってもおかしくないという状況です。
 このような業者との取引により銀行口座に多額の金銭を振り込まされたようなケースにおいて、業者からお金を取り戻すことは弁護士にとっても困難なことも多いです。
 しかし、被害に遭ってからなるべく早い時期に、「返金交渉」をすることや、「民事訴訟と強制執行」をしたりすることで、被害回復が実現できているケースもあります。
 最近では、振込による詐欺事件については、振り込め詐欺被害者救済法に基づく口座凍結手続の活用も注目されています。当会のメンバーの弁護士らは、研究会活動を通じて口座凍結手続の活用など新しい法律を利用するなどのノウハウを共有することで、少しでも被害の回復につなげたいと考えています。

(ご相談・事件依頼について)
 この種の事件では、ご依頼のタイミングが被害回復の成果に大きく影響します。被害に遭われた際にはなるべく迅速にご相談されることをお勧めします。
 被害に遭ったことは恥ずかしいことではありません。当会の弁護士は、被害の実情についてよく理解していますので、安心してご相談下さい。
 もっとも、この種の事件の被害回復は非常に難しい場合もございますので、事件のご依頼は担当弁護士と十分に協議の上、ご自身の判断でなさって下さい。
 ご相談のご予約等についての詳細は、「被害の相談」のページをご覧下さい。
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