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研究成果について情報発信をしています


当研究会は、商品先物取引、証券取引などの被害の救済に取り組む弁護士たちの団体です。
昭和60年11月に全国先物取引被害研究会が神戸で開催されたのを契機に、神戸地区を中心とする有志の弁護士たちが集まって神戸先物取引被害研究会が創立されました。その後、証券取引被害の救済の必要性も高まり、平成18年4月から、名称を「神戸先物・証券被害研究会」と改めました。そして、商品先物取引、外国為替証拠金取引、金融先物取引、オプション取引、株式信用取引、デリィバティブなど、広く金融商品取引についての被害の救済に取り組んでいます。

神戸研究会では、2カ月に1回の割合で研究会を行っています。この研究会には、兵庫県などの消費生活相談担当者の方にも参加してもらって、実際の相談事例について意見交換も行っています。
また、兵庫県弁護士会の消費者保護委員会と協力して、先物取引被害110番を行うなど、被害者から直接の相談を受ける活動も行っています。

先物取引は、たいへん投機性が高く極めてハイリスクな取引です。そのため、わずかな期間に多額の被害を被る例が後を絶ちません。
先物取引業者は、一般消費者の方々を言葉巧みに勧誘し、あるいは、大変強引な手口で先物取引に巻き込み、貴重な財産を失わせてしまいます。
最近は、その手口が複雑になり、詐欺的な商法も多様化してきて、深刻な被害が後を絶ちません。したがって、法的に被害救済するためにも、常に知識と経験が要求されます。

証券取引についても、金融商品・金融サービスの多様化に伴い、投機性の高い取引も増え、営業マンの不当な勧誘も後を絶ちません。投資家保護、投資家救済の制度はまだまだ不十分であり、そのため、一般消費者が深刻な被害に遭っています。
証券取引法上の損失補填禁止規定の影響もあり、業者側が示談に応じることは少なく、法的手続きを前提とした対処が必要です。

そこで、私たちは、先物取引や証券取引で被害を被った被害者の方々の相談や救済にあたるとともに、事件を通じて、被害救済のあり方を研究し、このような被害を防止するための方策を考えています。
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