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金融商品(証券)取引被害について

1 金融商品(証券)取引について
(当研究会における金融商品取引被害への取組み)
 当会は、金融商品取引における投資家側の被害回復を目指す弁護士の団体です。
 金融商品(株式、社債、投資信託、複雑な保険等)取引においては、証券会社(銀行や保険会社のこともあるでしょう)等と投資家の間に取引についての知識量などに大きく差があり、取引に関係する資料もそのほとんどが業者側に保有されていることから、問題のある取引がされても、投資家側が正確にその問題点を把握できないことが特徴です。
 投資家が不当な取引であると感じ、証券会社にそのことを告げても、十分に対応されないケースも多いと思われます。
 当会のメンバーは、このような金融商品取引被害について、正確に取引の問題点を把握し、問題のある取引について投資家側の被害回復の手助けをすることを目標としています。

(ご相談・事件依頼について)
  当会では、担当弁護士による個別の相談を受け付けるとともに、業者側に問題があるケースについては個別の事件依頼にも応じています。ご相談のご予約等についての詳細は、「被害の相談」のページをご覧下さい。
 また、当会ではデリバティブ取引や仕組債といった新しいタイプの金融商品取引について、弁護団による対応も含め、訴訟(又は金融ADR)などを通じて、このような被害を正しく救済することに力を注いでいます。ご相談は、個人・法人問わず受け付けておりますので、安心してご相談下さい。
 デリバティブ取引や仕組債について、詳しく知りたい方は、「デリバティブ取引と仕組債について」をご参照下さい。

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