第1条(名称) 本会は、小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会(略称:中原過労死認定を支援する会)と称する。
第2条(目的) 本会の目的は、中原利郎先生の死を業務災害(過労死)によるものと認定を得ることと、小児医療の環境改善を求める活動をすることとする。
第3条(活動) 本会の活動は、前項の目的達成に必要な要請署名、支援者の拡大、集会、広報宣伝活動等広く世論に訴える活動と関係諸機関への働きかけの活動を行う。
第4条(会員)本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、諸活動に協力可能な方(含む法人)とする。
第5条(役員)本会は、活動を進めるため、次の役員を置く。会長、副会長(若干名)、事務局長、同次長、幹事(若干名)。
第6条(役員の選出)会長と副会長は、総会にて選出するものとし、その他の役員は、会長と副会長が会員の中から指名するものとする。
第7条(役員の分担)会長は会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐する。事務局長、同次長、幹事は役員会を開催し、会務を執行する。
第8条(総会)本会の総会は、原則として年1回開催し、前年度の活動報告、会計報告、新年度の活動方針、予算案、役員選出等を行う。
第9条(会費)会員は個人会員は、年間1口、1000円以上とし、法人会員は、年間一口3000円以上とする。本会の経費は、会費及び寄付金を以てこれにあてる。
第10条(事務局)本会の事務局は下記に設置する。
東京都中央区銀座3−14−13 電話03-3551-5588
付則1 本会則の変更は役員会において出席役員過半数の同意を要するものとする。