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 HOME>永久返納(抹消)届出

     広島軽自動車検査協会での永久返納(抹消)届出について 広島ナンバー管轄


     永久返納届出・還付有

 

自動車重量税還付対象の場合


 検査対象自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理された報告を受けて、自動車検査証返納届と解体届を同時に
 行う手続で15日以内の申請になります。


 

1. 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
2. 自動車検査証
3. ナンバープレート
4. 印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
5. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
6. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
7. 軽自動車税申告書
8. 事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
9. 解体報告番号及び解体報告記録がなされた年月日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)

 自動車重量税還付申請に関すること
1. 還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください
2. 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります




    永久返納届出・還付無し

 

自動車重量税還付対象外の場合


 検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理された報告を受けて、自動車検査証返納届と解体届を同時に
 行う手続で15日以内の申請になります。


 

1. 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
2. 自動車検査証
3. ナンバープレート
4. 印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
5. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
6. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
7. 軽自動車税申告書
8. 事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
9. 報告番号及び解体報告記録がなされた年月日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)


 
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  ・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。
 
   ・広島ナンバー管轄  福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
                三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など)
   ・福山ナンバー管轄   広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡




      広島の車庫証明・名義変更、住所変更、廃車は広島県広島市・佐藤事務所にお任せ下さい。

 ・広島の車庫証明・自動車登録専門の佐藤実行政書士
  事務所です。

 ・年間2,000台以上の車庫証明・自動車登録の実績です。

 ・車庫証明・自動車登録(新規登録・移転登録・名義変更・
  住所変更・廃車)など、安心・確実です。


    軽二輪・小型二輪(オートバイ)の登録手続きの内容と手数料です。(広島ナンバー管轄)


広島県・広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・安芸高田市、三原市、
三次市江田島市等での普通車、軽自動車の車庫証明申請(自動車保管場所
証明申請)、及び広島陸運支局管轄内・広島軽自動車協会における自動車
登録・名義変更業務、二輪・オートバイ・バイク業務は広島県広島市中区・
佐藤行政書士事務所にお任せ下さい。


車庫証明は広島県広島市、東広島市、廿日市市、大竹市、呉市、安芸高田市、江田島市、
三原市、三次市、左記以外広島県内全域です。なお軽自動車の届出必要地域は、
広島市、東広島市、呉市、福山市です。
自動車・二輪・オートバイ・バイク登録・名義変更は中国運輸局広島支局管轄内、
広島軽自動車検査協会管轄内です


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 E-MAIL
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 HP
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     所属会   
 
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 広島支部所属

 
 行政書士会登録番号
 第03341203号
 
 自動車業務協議会会員



     広島運輸支局
 
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 観音新町4-13-13-2
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