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自動車重量税還付対象の場合
自動車重量税還付対象の場合
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
1. |
申請書(OCRシート第3号様式の3) |
2. |
手数料納付書 |
3. |
印鑑証明書 (車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの) |
4. |
印鑑 (所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印)) |
5. |
委任状 (代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
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6. |
自動車検査証 |
7. |
ナンバープレート |
8. |
自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、また合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。 |
9. |
移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください (引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
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10. |
自動車税申告書(消滅用) (不要の地域もあります) |
自動車重量税還付申請に関すること
1. |
還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記入してください
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2. |
代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要で、申請書に代理人の押印が必要です。 |
3. |
所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状または、記名の場合は印鑑証明書と実印を押印した委任状が必要です |
自動車重量税還付対象外の場合
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された
報告を受けて15日以内の届出になります。
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。
1. |
届出書(OCRシート第3号様式の3) (所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください) |
2. |
手数料納付書 |
3. |
一時抹消登録証明書 |
4. |
移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください (引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
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5. |
所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は、次の書面も必要です (発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
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6. |
所有者に変更があった場合は、次の書面も必要です (1)譲渡証明書 (2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し) |
ご注意ください!!
・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。 |
・広島ナンバー管轄 |
福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など) |
・福山ナンバー管轄 |
広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
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証明申請)、及び広島陸運支局管轄内・広島軽自動車協会における自動車
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車庫証明は広島県広島市、東広島市、廿日市市、大竹市、呉市、安芸高田市、江田島市、
三原市、三次市、左記以外広島県内全域です。なお軽自動車の届出必要地域は、
広島市、東広島市、呉市、福山市です。
自動車・二輪・オートバイ・バイク登録・名義変更は中国運輸局広島支局管轄内、
広島軽自動車検査協会管轄内です。
広島市、広島県の普通車・軽自動車の車庫証明、 自動車・二輪・オートバイ
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所属会 |
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