HOME>一時返納届出(抹消)、解体届出
広島軽自動車検査協会での一時返納届出(抹消)、解体届出について 広島ナンバー管轄
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くるまの使用を一時中止する場合
1. |
自動車検査証返納証明書交付申請(届出)書(OCRシート軽第4号様式)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。) |
2. |
自動車検査証 |
3. |
ナンバープレート |
4. |
印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき) |
5. |
申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印) |
6. |
車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要) |
7. |
軽自動車税申告書 |
8. |
事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出) |
自動車重量税還付対象の場合
自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に
解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
* 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行ってください。
1. |
届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
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2. |
自動車検査証返納証明書 |
3. |
移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています) |
4. |
所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し) |
5. |
所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し) |
自動車重量税還付申請に関すること
1. |
申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください |
2. |
代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります |
3. |
所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります |
自動車重量税還付対象外の場合
自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に
解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
* 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行ってください。
1. |
届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
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2. |
自動車検査証返納証明書 |
3. |
移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています) |
4. |
所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し) |
5. |
所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し) |
ご注意ください!!
・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。 |
・広島ナンバー管轄 |
福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など) |
・福山ナンバー管轄 |
広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
広島の車庫証明・名義変更、住所変更、廃車は広島県広島市・佐藤事務所にお任せ下さい。 |
・広島の車庫証明・自動車登録専門の佐藤実行政書士
事務所です。
・年間2,000台以上の車庫証明・自動車登録の実績です。
・車庫証明・自動車登録(新規登録・移転登録・名義変更・
住所変更・廃車)など、安心・確実です。
軽二輪・小型二輪(オートバイ)の登録手続きの内容と手数料です。(広島ナンバー管轄)
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広島県・広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・安芸高田市、三原市、
三次市江田島市等での普通車、軽自動車の車庫証明申請(自動車保管場所
証明申請)、及び広島陸運支局管轄内・広島軽自動車協会における自動車
登録・名義変更業務、二輪・オートバイ・バイク業務は広島県広島市中区・
佐藤行政書士事務所にお任せ下さい。
車庫証明は広島県広島市、東広島市、廿日市市、大竹市、呉市、安芸高田市、江田島市、
三原市、三次市、左記以外広島県内全域です。なお軽自動車の届出必要地域は、
広島市、東広島市、呉市、福山市です。
自動車・二輪・オートバイ・バイク登録・名義変更は中国運輸局広島支局管轄内、
広島軽自動車検査協会管轄内です。
広島市、広島県の普通車・軽自動車の車庫証明、 自動車・二輪・オートバイ
・バイク登録・名義変更のご依頼はTEL[0120-140-435]FAX[03-6893-
3582]までご連絡ください。
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佐藤実行政書士事務所
行政書士 佐藤実
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所属会 |
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広島支部所属
行政書士会登録番号
第03341203号
自動車業務協議会会員
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広島運輸支局 |
中国運輸局広島運輸支局
〒733-0036
広島県広島市西区
観音新町4-13-13-2
TEL(082)233-9166
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広島軽自動車検査協会 |
軽自動車検査協会広島主管事務所
〒733-0036
広島県広島市西区
観音新町4-13-13-4
TEL(082)503-8475
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