広島市・広島県内全域の車庫証明・自動車登録(移転登録、名義変更、住所変更、抹消登録)は、車庫証明・自動車登録専門の広島県広島市・佐藤事務所にお任せください。 車庫証明・自動車登録センター・〒730-0051 広島県広島市中区大手町5丁目14番5号1F 佐藤実行政書士事務所    




|HOME|ご依頼フォーム|メール|事務所案内|リンク|個人情報保護特定商取引|サイトマップ|
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 HOME>軽自動車登録手続き

     軽自動車の登録手続き (新規登録、名義変更、変更登録、一時抹消、永久抹消など)


     新規検査申請


 新車・中古車でナンバープレートのついていない車を購入した場合


 

1. 新規検査申請書
(OCRシート軽第1号様式、軽第2号または軽専用1号様式、使用者は申請者欄に押印または署名(フルネーム)・所有者は所有者欄へ押印が必要)
2. 完成検査終了証
(型式指定自動車(新車)に限り発行後9ヶ月以内のもの)
3. 自動車検査証返納証明書または軽自動車検査証返納確認書
(以前に届出した事のある車)
4. 所有者であること証明する書面
譲渡証明書(新車)
軽自動車検査証返納証明書または返納確認書(中古車)
5. 使用者の住所を証する書面
(住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面またはそれらの写し・発行後3ヶ月以内のもの)
6. 軽自動車検査票(持込み検査を受ける場合に必要)
7. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
8. 点検整備記録簿(中古車は提示する)
9. 排出ガス対策証明書
証明書は次のいずれかである。
 (イ)完成検査終了証
 (ロ)排出ガス検査終了証
 (ハ)公的な試験機関において実施された試験結果を表す書面
10. 保安基準適合証(指定自動車整備事業者が整備、検査した場合)
11. 自動車重量税納付書または非課税証明書
12. 自動車損害賠償責任保険証明書
(自動車検査証の新たな有効期限をカバーするだけの期間)
13. 自動車取得税及び軽自動車税申告書
14. 事業用自動車連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)


     名義変更・変更登録


 住所・氏名・使用本拠の位置などを変更した場合


 

1. 自動車検査証記入申請書
(OCRシート軽第1号様式、軽第2号または軽専用1号様式、新使用者の押印または署名(フルネーム)及び新・旧所有者の押印が必要)
2. 使用者の住所を証する書面
(住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面またはそれらの写し発行後3ヶ月以内のもの)
3. 自動車検査証
4. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
5. ナンバープレート
(他の都道府県から転入及び管轄区域を変更した場合)
6. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)
7. 軽自動車検査票
(構造変更をする場合に必要)
8. 点検整備記録簿
(構造変更をする場合に必要)
9. 自動車重量税納付書または非課税証明書
(構造変更をする場合に必要)
10. 自動車損害賠償責任保険証明書
(構造変更をする場合に必要)
11. 自動車取得税及び軽自動車税申告書
12. 事業用自動車連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)


     一時返納届出


 くるまの使用を一時中止する場合


 

1. 自動車検査証返納証明書交付申請(届出)書(OCRシート軽第4号様式)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
2. 自動車検査証
3. ナンバープレート
4. 印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
5. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
6. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
7. 軽自動車税申告書
8. 事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)


    解体届出・還付有


 自動車重量税還付対象の場合


 自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に
 解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
 * 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行ってください。


 

1. 届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2. 自動車検査証返納証明書
3. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
4. 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
5. 所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)

 自動車重量税還付申請に関すること
1. 申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください
2. 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります


    解体届出・還付無し


 自動車重量税還付対象外の場合


 自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に
 解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
 * 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行ってください。


 

1. 届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2. 自動車検査証返納証明書
3. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
4. 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
5. 所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)


    永久返納届出・還付有


 自動車重量税還付対象の場合


 検査対象自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理された報告を受けて、自動車検査証返納届と解体届を同時に
 行う手続で15日以内の申請になります。


 

1. 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
2. 自動車検査証
3. ナンバープレート
4. 印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
5. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
6. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
7. 軽自動車税申告書
8. 事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
9. 解体報告番号及び解体報告記録がなされた年月日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)

 自動車重量税還付申請に関すること
1. 還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください
2. 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります


    永久返納届出・還付無し


 自動車重量税還付対象外の場合


 検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理された報告を受けて、自動車検査証返納届と解体届を同時に
 行う手続で15日以内の申請になります。


 

1. 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
2. 自動車検査証
3. ナンバープレート
4. 印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
5. 申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
6. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
7. 軽自動車税申告書
8. 事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
9. 報告番号及び解体報告記録がなされた年月日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)


     車検証再交付


 自動車検査証を紛失等により再交付する場合


 

1. 自動車検査証再交付申請書
(OCRシート軽第3号様式、使用者の押印または署名(フルネーム)が必要・再交付を受ける理由を記入する)
2. 自動車検査証(き損等で提出できる場合)


    ナンバー再交付


 ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合


 

1. 自動車検査証記入申請書
(OCRシート軽第3号様式、使用者の押印または署名が必要)
2. 自動車検査証
3. ナンバープレート
4. 車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)



 
 ご注意ください!!
  ・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
  ・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。
 
   ・広島ナンバー管轄  福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
                三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など)
   ・福山ナンバー管轄   広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡



    軽二輪・小型二輪(オートバイ)の登録手続きの内容と手数料です。(広島ナンバー管轄)


広島県・広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・安芸高田市、三原市、
三次市江田島市等での普通車、軽自動車の車庫証明申請(自動車保管場所
証明申請)、及び広島陸運支局管轄内・広島軽自動車協会における自動車
登録・名義変更業務、二輪・オートバイ・バイク業務は広島県広島市中区・
佐藤行政書士事務所にお任せ下さい。


車庫証明は広島県広島市、東広島市、廿日市市、大竹市、呉市、安芸高田市、江田島市、
三原市、三次市、左記以外広島県内全域です。なお軽自動車の届出必要地域は、
広島市、東広島市、呉市、福山市です。
自動車・二輪・オートバイ・バイク登録・名義変更は中国運輸局広島支局管轄内、
広島軽自動車検査協会管轄内です


広島市、広島県の普通車・軽自動車の車庫証明、 自動車・二輪・オートバイ
・バイク登録・名義変更のご依頼はTEL[0120-140-435]FAX[03-6893-
3582]までご連絡ください。

    車庫証明・登録手数料
  車庫証明の手数料(普通自動車)
  車庫証明の手数料(軽自動車)
  普通自動車の登録手数料
  軽自動車の登録手数料
  軽二輪・小型二輪の登録手数料
    車庫証明について
  普通自動車の車庫証明
  軽自動車の車庫証明
    普通自動車の登録手続き
  新車・新規登録
  中古車・新規登録
  移転登録(名義変更)
  変更登録(住所・名前変更)
  一時抹消登録(廃車)
  解体届(廃車) 
  永久抹消登録(廃車) 
  車検証再発行 
  登録事項証明書交付 
  ナンパープレート再発行 
  希望ナンバー予約 
    軽自動車の登録手続き
  新車・新規登録
  中古車・新規登録 
  名義変更 
  変更登録(住所・名前変更)
  一時返納届(廃車) 
  解体届(廃車) 
  永久返納届(廃車) 
  車検証再発行 
  ナンバープレート再発行 
  希望ナンバー予約 
    オートバイ(軽・小型二輪)
  軽二輪の登録
  小型二輪の登録 
    自動車手続きQ&A
    登録印紙・検査手数料 
    重量税一覧 
    自動車税一覧 
    広島市内の住所コード一覧
    MAIL・メール 
    HOME 

     事務所の住所・TEL・FAX  
 
 〒730-0051 広島県広島市
 中区大手町5丁目14番5号 1F

 佐藤実行政書士事務所
 行政書士 佐藤実

 TEL 082-246-8336
 FAX 03-6893-3582


 E-MAIL
 neo-minoru@mta.biglobe.ne.jp

 HP
 http://www5f.biglobe.ne.jp
             /~minoru33/



     所属会   
 
 広島県行政書士会
 
 広島支部所属

 
 行政書士会登録番号
 第03341203号
 
 自動車業務協議会会員



     広島運輸支局
 
 中国運輸局広島運輸支局
 〒733-0036
 広島県広島市西区
 観音新町4-13-13-2
 TEL(082)233-9166





     広島軽自動車検査協会
 
 軽自動車検査協会広島主管事務所
 〒733-0036
 広島県広島市西区
 観音新町4-13-13-4
 TEL(082)503-8475






    広島県の警察署(車庫証明)

 広島中央警察署・車庫証明係
 広島県広島市中区基町9-48
 082-224-0110

 広島東警察署・車庫証明係
 広島県広島市中区富士見町
 11-13
 082-258-0110

 広島西警察署・車庫証明係
 広島県広島市西区商工センター
 4丁目
 1-3
 082-279-0110

 広島南警察署・車庫証明係
 広島県広島市南区宇品東4丁目
 1-34
 082-255-0110

 安佐南警察署・車庫証明係
 広島県広島市安佐南区西原9丁
 目
 3-20
 082-874-0110

 安佐北警察署・車庫証明係
 広島県広島市安佐北区可部4丁
 目
 14-13
 082-812-0110

 海田警察署・車庫証明係
 広島県安芸郡海田町つくも町
 1-45
 082-820-0110

 東広島警察署・車庫証明係
 広島県東広島市西条昭和町
 4-11
 082-422-0110

 呉警察署・車庫証明係
 広島県呉市西中央2丁目2-4
 0823-29-0110

 広警察署・車庫証明係
 広島県呉市広大新開1丁目5-6
 0823-75-0110

 音戸警察署・車庫証明係
 広島県呉市音戸町南隠渡1丁目
 11-48
 0823-51-0110

 江田島警察署・車庫証明係
 広島県江田島市江田島町中央
 4丁目
 13-1
 0823-42-0110

 廿日市警察署・車庫証明係
 広島県廿日市市本町1-10
 0829-31-0110

 大竹警察署・車庫証明係
 広島県大竹市本町1丁目8-10
 0827-53-0110

 竹原警察署・車庫証明係
 広島県竹原市中央1丁目1-13
 0846-22-0110

 安芸高田警察署・車庫証明係
 広島県安芸高田市吉田町吉田
 1204-2
 0826-47-0110

 山県警察署・車庫証明係
 広島県山県郡安芸太田町加計
 3760-1
 0826-22-0110

 尾道警察署・車庫証明係
 広島県尾道市新浜1丁目7-34
 0848-22-0110

 因島警察署・車庫証明係
 広島県尾道市因島土生町1900-3
 0845-22-0110

 三原警察署・車庫証明係
 広島県三原市皆実3丁目2-6
 0848-67-0110

 福山西警察署・車庫証明係
 広島県福山市神村町3106-1
 084-933-0110

 福山東警察署・車庫証明係
 広島県福山市三吉町南2丁目
 5-31
 084-927-0110

 府中警察署・車庫証明係
 広島県府中市鵜飼町542-3
 0847-46-0110

 庄原警察署・車庫証明係
 広島県庄原市中本町1丁目3-8
 0824-72-0110

 三次警察署・車庫証明係
 広島県三次市十日市中2丁目
 6-6
 0824-64-0110

 世羅警察署・車庫証明係
 広島県世羅郡世羅町西上原
 427-1
 0847-22-0110
 


 
    
  

      広島の車庫証明・名義変更・廃車は
     
広島県・広島市・佐藤実行政書士事務所

      〒730-0051
       広島県広島市中区大手町5丁目14番5号1F
       TEL 082-246-8336 FAX 03-6893-3582

       mail neo-minoru@mta.biglobe.ne.jp



 copyrightc 佐藤実行政書士事務所 All Rights Reserved. 
|HOME|ご依頼フォーム|メール|事務所案内|リンク|個人情報保護     

車庫証明申請対応地域:広島市中区、広島市東区、広島市西区、広島市南区、広島市佐伯区、広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、
                安芸郡府中町、安芸郡坂町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸高田市、江田島市、
竹原市、三原市、尾道市、福山市、世羅郡、山県郡