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広島の車庫証明・登録(名義変更、住所変更、廃車)は広島県広島市・佐藤事務所にお任下さい。
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・車の廃車手続きをしたいのですがどうすればいいですか?
廃車(抹消登録)の申請は、申請ケースにより手続きが異なりますので、詳しくは抹消登録のページをご覧ください。
・自動車の抹消登録制度について教えてもらえますか?
平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日法律第87号)(以下「自動車
リサイクル法」という。)の本格施行と同時に、道路運送車両法の抹消登録関係の手続きがスタートしました。
使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請をするときは、当該自動車が自動車リサイクル法に規定する
手続きにより 解体されたことが認定できる事項を明らかにしなければならない。
自動車の輸出については、所有者が輸出をする時までに輸出抹消仮登録を受けなければならないこととし、
国土交通大臣が該当自動車の輸出の事実を確認したときに輸出抹消登録をするものとする。
一時抹消登録を受けた自動車の解体等又は輸出については、所有者が国土交通大臣に届け出なければ
ならないこととし、 この場合においては、前記1及び2に準じた手続きをとることとする。
・廃車にする場合、引き取ってもらえる業者は?
使用済み自動車は、都道府県知事又は保健所設置市長への登録がなされている引取業者でなければ
引取りを行うことができません。
使用済み自動車の引取業者については、自動車リサイクル促進センターのホームページで、
「関連事業者情報検索」を開き、引取業者を検索してください。
・自動車リサイクル法とはどういう制度ですか?
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(1) |
これまでの関係事業者の役割分担を前提とし、リサイクルシステムが機能不全となった主な要因であるシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類への対応を行う。
これにより、市場原理に基づいたリサイクル・適正処理の持続的な取組みの環境整備を図り自動車製造業者等における適正な競争原理が働く仕組みとする。 |
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(2) |
最終埋立処分量の極小化を図る。 |
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(3) |
不法投棄の防止に資する。 |
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(4) |
既存制度との円滑な接合(フロン回収破壊法の自動車関連部分を一体的に扱う)。 |
・自動車リサイクルの流れが知りたいのですが?
自動車リサイクル促進センターのホームページをご覧ください。
自動車リサイクル促進センター(http://www.jarc.or.jp/)
・自分の車のリサイクル料金はいくら?
自動車リサイクル促進センターのホームページで「ユーザー向けリサイクル料金等照会」を
ご利用ください。
自動車リサイクルシステム(http://www.jars.gr.jp/)
・重量税が還付される場合ってどんなとき?
国税庁のホームページの「パンフレット・手引き」から「間接諸税関係」をご覧ください。
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)
・重量税の還付金額が知りたいのですが?
国税庁のホームページの「パンフレット・手引き」から「間接諸税関係」をご覧ください。
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)
広島の車庫証明・名義変更、住所変更、廃車は広島県広島市・佐藤事務所にお任せ下さい。
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・広島の車庫証明・自動車登録専門の佐藤実行政書士
事務所です。
・年間2,000台以上の車庫証明・自動車登録の実績です。
・車庫証明・自動車登録(新規登録・移転登録・名義変更・
住所変更・廃車)など、安心・確実です。
軽二輪・小型二輪(オートバイ)の登録手続きの内容と手数料です。(広島ナンバー管轄)
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広島県・広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・安芸高田市、三原市、
三次市江田島市等での普通車、軽自動車の車庫証明申請(自動車保管場所
証明申請)、及び広島陸運支局管轄内・広島軽自動車協会における自動車
登録・名義変更業務、二輪・オートバイ・バイク業務は広島県広島市中区・
佐藤行政書士事務所にお任せ下さい。
車庫証明は広島県広島市、東広島市、廿日市市、大竹市、呉市、安芸高田市、江田島市、
三原市、三次市、左記以外広島県内全域です。なお軽自動車の届出必要地域は、
広島市、東広島市、呉市、福山市です。
自動車・二輪・オートバイ・バイク登録・名義変更は中国運輸局広島支局管轄内、
広島軽自動車検査協会管轄内です。
広島市、広島県の普通車・軽自動車の車庫証明、 自動車・二輪・オートバイ
・バイク登録・名義変更のご依頼はTEL[0120-140-435]FAX[03-6893-
3582]までご連絡ください。
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事務所の住所・TEL・FAX |
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TEL 082-246-8336
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所属会 |
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