不動産取得税
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、
不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
納める人
土地や家屋を売買、交換、贈与、
建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
- 所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。
- 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。
納める額
下表のように不動産の価格×取得の 時期や不動産の種類に応じた税率となっております。
取得の時期 |
不動産の種類 |
土地 |
家屋 |
住宅 |
その他 |
~平成15年3月31日 |
4% |
3% |
4% |
平成15年4月1日~平成18年3月31日 |
3% |
3% |
3% |
平成18年4月1日~平成20年3月31日 |
3% |
3% |
3.5% |
平成20年4月1日~平成21年3月31日 |
3% |
3% |
4% |
- 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
- 平成21年3月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。
免税点
次の場合には不動産取得税は課されません。
- 取得した土地の価格が10万円未満の場合
- 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
- 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
申告と納税
- 申告
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
- 納税
県税事務所から送付される納税通知書により、 定められた期限までに納めます。
土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、
申請により税金の徴収が猶予されます。
軽減
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、
必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
軽減に必要な書類
次に掲げる書類は一般的なものであり、 場合によっては、他の図・書を提出して頂きます。
詳細は、各県税事務所におたずねください。
新築住宅及び新築住宅用土地
- 住宅が所有権保存登記により登記されている場合
印鑑 不動産取得税納税通知書
土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
- 住宅が所有権移転登記により登記されている場合
印鑑 不動産取得税納税通知書
土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
住宅の未使用証明書 住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
- 住宅が未登記の場合
印鑑 不動産取得税納税通知書
土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
住宅の確認済証(建築確認通知書) 住宅の(建築完了)検査済証
中古住宅及び中古住宅用土地
印鑑 不動産取得税納税通知書
土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
上記に加え、
市町村長の「住宅用家屋証明書」または申告する方の新住民票
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