一級建築士事務所

株式会社 田中工務店

不動産TOPICS 税金について

不動産取引では不可欠な税金について、知っておきたい様々な用語のご説明をさせて頂きます。

固定資産税精算金

中古住宅の譲渡取引では、固定資産税は基本的に譲渡主(売主)が前もって1年分を支払っていますので物件引渡日を境にして譲渡主、購入者の各負担の額を決め、購入者負担分を購入者が譲渡主に支払うことをいいます。

100万円の固定資産税があって1年のうち売主が200日、買主が165日所有していた場合

100万×(165/365)日=452,054円
よって、固定資産税100万円のうち、452,054円を売主に支払うことになります。

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