社会保険労務士試験の受験料値上げ



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遂に来た受験料の値上げ


 
 厚生労働省から、社会保険労務士法施行令第1条第1項の改正について、意見募集がされていました。


 この社会保険労務士法施行令第1条第1項というのは、社会保険労務士試験の受験料について定めたものでして、今まで9千円だった受験料が、1万5千円まで引き上げられるかもしれません。


 社会保険労務士のような国家資格の試験ともなると、受験料すらも法令で定められているので、社会保険労務士法施行令の改正について、広く意見募集がおこなわれたということですね。


 なお、同じ第1条の第2項には、社会保険労務士の資格を持った者だけが受験できる紛争解決手続き代理業務の試験、いわゆる特定社会保険労務士試験の受験料について定められていますが、この受験料が1万5千円ですので、この上級試験と同じ受験料額になるということでもあります。


 令和3年2月中にも施行令が改正交付される予定とのことですから、もうすぐにでも改正されそうですね。


*こちらは既に社会保険労務士法施行令が改正されましたので、値上げは決定しました。



試験内容・方式変更への布石か?


 この受験料の引き上げですが、以前から噂されている社会保険労務士試験の改革と関係はあるのでしょうかね?


 民法や民事訴訟法などが追加されるような噂は昔からありますが、完全な論文試験である特定社会保険労務士試験と同じ金額にするあたりも、何か試験に変更が出てくるのではないかと思えてしまいます。


 というのも、論文試験になりますと、マークシートの試験と違って採点に多くの負担がかかりますから、論文試験の特定社会保険労務士試験に受験料を並べてくるあたり、論文試験を追加するような予想も出てきてしまいます。


 また、社会保険労務士法第9次改正の改正要望項目が決まったタイミングでの改正というあたりも何か関連がありそうな気もします。


 社会保険労務士法第9次改正の要望事項はこちら


 こちらは、簡易裁判所での訴訟代理権や労働審判の代理権などが要望事項とされていますが、この代理権の取得に対して、試験での民法や民事訴訟法などの試験科目の追加などの話が出てきていましたからね。


 どちらにしても、今までの受験料が値上げされるというからには、何かしらの変更が考えられますし、大幅な値上げになりますから、経済環境の変化というような些細なレベルとは考えにくいところであります。


 社会保険労務士試験の申し込み人数は、毎年5万人前後はいますから、この値上げで相当の増収になりますし、会員の社会保険労務士としては、どのように活用していくのかも注目でしょう。



 





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社会保険労務士試験の受験料が値上げへ

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