社労士記名に関する通達変更



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押印原則廃止の社会保険労務士法への影響


 厚生労働省年金局事業企画課長から、社会保険労務士法施行規則の規定に基づく社会保険労務士の記名の取扱いについての一部改正通達が出ています。(年管企発1225第1号)


 行政手続きに関する押印廃止等の動きに伴い、行政手続きを代行したり代理したりする社会保険労務士の押印などに関する社会保険労務士法施行規則についても、取扱いの変更が当然出てきましたね。


 社会保険労務士については、国家資格者として、業務を独占的におこなうことが定められていますので、押印や記名・署名などの非常に細かいことについても法令で定められています。


 そのため、こうした細かい変更にも目を向けておく必要があります。



通達の変更内容


 さて変更の内容はというと、例えば提出代行の部分については、社会保険労務士法施行規則第16条の規定により、社会保険労務士が、社会保険労務士法第2条第1項第1号に規定する書類の作成又は同項第1号の2に規定する提出代行をおこなう場合には、当該提出書類に作成年月日又は提出代行者の表示を行い、社会保険労務士の名称を冠して「氏名を記載」しなければならないこととされており〜、と変更になっています。


 今までは、「氏名を記載署名し、又は記名押印」となっていたものを「記載」のみで済むことになりました。


 そして、定型印を使用する場合でも、規則に定める押印については、当該社会保険労務士の印鑑を省略することはできないものであることと、定型印とは別に押印を求めていた一文も削除されましたので、今後は定型印のみで可能ということでしょう。


 基本的には事務代理者の部分も同様で、押印については定型印のみで可能ということになるでしょうね。


 労働保険でも社会保険の手続きでもそうですが、印鑑を押すスペースというものが狭かったりして、限られていたりすることもありましたので、地味にありがたいところではあります。


 



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