5月2日(金) “〈『中国新聞』より−〉広島県、未払い手当の支給を終える”

 2日付『中国新聞』によると、広島県は4月までに、18人の在外被爆者に対し、健康管理手当の未払い分の支給を終えたそうです。
 このうち私たち在ブラジル被爆者の仲間が14人含まれている、ということです。

 ≪在ブラジル被爆者未払い手当訴訟 上告審(2007年2月6日最高裁判決)≫を受けて、このような正しい措置が取られた、ということです。

 以下に記事を紹介させていただきます。

(ホームページ管理者)

未払いの健康管理手当を支給
(「中国新聞ホームページ」5月2日付から全文抜粋)

 在外被爆者に対する被爆者援護法の健康管理手当支給をめぐる訴訟の敗訴を受け、広島県は4月末までに、時効を理由に請求を退けたり、未支給が確認できたりした在外被爆者18人について過去の手当計約****万円を支給した。時効を理由にした不支給を「信義則に違反する」とした最高裁判決を受けた措置。健康福祉局は「県が被爆者健康手帳を交付した在外被爆者のうち、現時点の該当者への支給は終わった」としている。

 県によると、勝訴が確定した原告3人と、その後の県の調査で未支給が分かった15人。男性8人、女性10人で、居住国の内訳はブラジル14人、米国4人。うち2人は死去しており遺族に支払ったという。

 被爆者援護法に基づく在外被爆者への健康管理手当の支給をめぐっては最高裁が昨年2月、過去の手当について時効を理由に支給しなかった広島県の上告を棄却した。

← 4月25日 へ戻る          5月5日 に進む →