4月25日(金) “〈『中国新聞』より−〉在ブラジル被爆者訴訟が広島地裁で結審、7月に判決”

 体の弱い被爆者も、海を越え24時間以上の長旅に耐えなければ、被爆者健康手帳を受けられないのでしょうか?
 ―― 私たち在ブラジル被爆者、在外被爆者が長い間抱え、訴え続けてきた疑問。それが争点となった訴訟が24日、広島地裁で結審しました。

 25日付『中国新聞』がこのニュースを報じてくださいました。以下に紹介させていただきます。

 原告である2人のブラジル在住被爆者は、すでに鬼籍に入られました。
 いま、ここに改めてご冥福をお祈りいたします。

(ホームページ管理者)

在ブラジル被爆者訴訟が結審
(「中国新聞ホームページ」4月25日付から全文抜粋)

 来日しないことを理由に被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法として、ブラジル在住の日本人女性と日本人男性計2人の遺族が広島県に処分の取り消しを、県と国に慰謝料など1人当たり***万円の支払いを求めた訴訟は24日、広島地裁で結審した。判決は7月31日。

 訴えによると、女性は広島市中区で、男性は長崎市で被爆した後、ブラジルに移住。ともに2006年3月、代理人弁護士らを通じて県に手帳交付を申請したが、県は同年4月、被爆者援護法が申請先を「居住地の都道府県知事」と定めていることを理由に却下した。男性は提訴前の2006年4月に96歳で死亡。女性も提訴後の07年3月に91歳で亡くなり、遺族が承継した。

 在外被爆者による同様の訴訟は広島、長崎、大阪の3地裁と広島高裁で係争中。

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