関東各都県の最低賃金
最低賃金違反には刑事罰がある!最低賃金に関する違反については、最低賃金法違反として刑事罰が科されることになります。 当然、刑事送検されると、労働基準関係法令違反として企業名が公表されますし、助成金などの活用ができなくなるほか、人材派遣業や介護保険業などの許認可業務については、許可が取り消されることにもなります。 給与計算については、刑事罰のある法令の塊のような業務ですので、素人計算などせず・させず、社会保険労務士に依頼するようにしてください。 弊所においても、簡易な給与計算から、人事評価も含めた高度の給与計算まで、各種の給与計算代行をおこなっております。 次のページは、最低賃金法違反での送検事例 最低賃金は今後も上昇関東の最低賃金は、群馬県以外は時給1,000円を超えてきました。 各都道府県の最低賃金については、今後も上昇していく予定になっています。 最低賃金が上昇していく中で、最低賃金が適用されている労働者も増えていることから、この最低賃金を常に意識していきませんと、最低賃金法違反という刑事罰の対象になるので注意が必要です。 最低賃金法違反については、客観的な各種資料が揃っていることから、刑事送検に至ることも多くなっています。 賃金規定なども、最低賃金の上昇などにあわせて変更していきませんと、給与計算などでミスの原因となりますし、各従業員間の賃金差などにも気を付けませんと、優秀な社員が辞めていってしまいますので、様々な面に配慮していくことが必要になります。 同一労働同一賃金への対応も最低賃金の引上げは、同一労働同一賃金の論点とも絡んできます。 最低賃金ラインの従業員の賃金引き上げは、賃金ラインの説明資料などにも変動を生じることになりますので、他の従業員の賃金も見直しませんと、パート従業員などの賃金格差が説明できないことになります。 これにより同一労働同一賃金関連で紛争になった際に、十分な説明ができないことになり、不合理な格差が認められやすくなりますので注意が必要です。 これらの絡まりあう法令などに、無資格の者が対応できるものではありませんので、弊所においては、社会保険労務士として、顧問先の賃金制度などの整備・運用もおこなっておりますので、弊所までご相談ください。 |
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