各種ハラスメント対処



飯田社会保険労務士事務所  労働者向け業務



各種ハラスメントに対処


 パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラ、働くうえでは、様々なハラスメントが降りかかってくる可能性があります。


 かつては、こうした行為に対処するには、基本的には訴訟を起こす等のことで対応するしかありませんでしたが、現在においては、行政による指導や勧告等の手法、各種調停制度による解決などができるようになっています。


 こうしたハラスメントについては、まずは第三者の知るところとする必要があります。


 加害者と被害者の間だけでは、行為がエスカレートすることはあっても、解決するとは思えません。


 適切に対処すれば、今までは見て見ぬふりをしていた会社も、問題意識をもって対処してくることもありますので、まずは特定社会保険労務士である弊所までご相談ください。


 なお、新規の調停制度として、カスタマーハラスメントへの調停制度などもできています(2026年10月1日スタート)。


 悪質な会社の場合には、訴訟などの手法に進む必要がありますが、例えばきちんとした社労士が顧問についていない会社などは、法令が分かっていないだけという事例もありますので、活用してみてください。



事案に応じて変わってくる!?


 各種ハラスメントについては、行政による指導のようなものが効果をあげていると思われるものもあります。


 指導がどこまで効果を上げているのか、詳細は統計からはうかがえませんが、指導数が多い分野というものも存在しているためです。


 こういったものも状況に応じてお教えしますので、詳細は弊所までご相談ください。


 行政の指導などについては、きちんと違法な状況にあるということを伝えられないと、きちんと動いてもらえないこともあります。


 ハラスメントに関する法令は、例えばマタハラのように、複雑な育児介護休業法を理解できないと、どこが違法なのか、行政に対して主張すらも上手くできない場合がありますので、弊所において申出票等の書面も作成しております。



ハラスメント対処業務



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