ハラスメント調停代理


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各種ハラスメントの調停を代理


 現在、パワハラやセクハラ、出産・育児休業関連でのトラブルには、各労働局に調停制度が設けられています。


 そして、2026年10月からは、カスタマーハラスメント関連でも調停制度が設けらることになります。


 そして、まずこれらの調停については、原則として法令に基づいて判断がなされていきます。


 つまり、違法行為があったかどうかなどが審査され、調停案が作成されますので、パワハラやセクハラ、マタハラ等に関係する法令を知っている必要が出てきますすし、無駄なことを記載しても意味はなく、申請書の作成は非常に重要になります。


 まったく事情の分からない第三者が関与するのですから、黙ってても分かってもらえるということは期待しづらく、はっきり言って、用意されている申請書ではスペースが全く足りません。


 短期間で終了することからも、必要な要点を押さえてしっかりとした申請書を作成していく必要などがありますので、特定社会保険労務士である弊所において、申請書の作成から提出までおこなっております。



労働局での調停の件数


 各労働局による調停の件数も公表されています


 令和7年度の件数としては・・・


 1.雇用機会均等法による調停申請受理件数・・・127件


 2.パワハラ関係調停受理件数・・・692件


 3.育児介護休業関係受理件数・・・27件


 上記のようになっていますが、例えば、育児介護休業法違反での是正指導については、23,622件にもなっており、是正指導が有効に発揮している可能性もうかがえます。



 事案によって、より有効な手法があるということですが、例えば指導を求めるにしても、申出票のようなものが必要になりますし、きちんと指導してもらうには、やはりそれなりの知識が必要になってくる面では同じですから、弊所において、これらの作成もおこなっております。







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