ハラスメント防止措置は義務です現在、セクハラやマタハラ、家族の介護などに関する嫌がらせを防止することは、中小企業も含めて、全ての事業者の義務とされています。 特に妊娠や出産、育児や家族介護に関するハラスメント防止措置は、法改正により新たに追加されましたが、トラブルになりやすい分野でもあるため、防止措置は必要になります。 この防止措置を講じていない場合には、例えば会社の上司と部下の間や同僚間でトラブルが生じた場合に、まず使用者責任などとして、会社の責任も問われることになります。 そこで弊所においては、社会保険労務士として、ハラスメント防止措置のための就業規則を作成しております。 ハラスメントをおこなった従業員への懲戒処分なども必要になるような重要な規程になりますので、弊所まで御相談ください。 相談窓口など周辺業務にも御対応ハラスメントの防止には、規程を作るだけでなく、管理職等への研修なども必要になってきます。 規程を作っても、内容が理解できなければ実効性はありませんし、法律の概略や事例も分かりませんと、まず現場は理解できないでしょう。 そのため、弊所においては、管理職などを対象にした研修などもおこなっております。 また、相談窓口の設置なども義務化されていますが、法的知識を持った人材が必要になりますので、会社内に人材が足りていない場合等には、相談窓口アウトソーシング業務により、会社負担の軽減も支援しております。 |
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