社労士の独占業務を侵害した税理士の事例



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社労士の独占業務を侵害して逮捕


 2025年の10月に、社労士の資格がないのに社労士の業務をおこなったとして、大阪の税理士と従業員の行政書士を大阪府警が逮捕したところからこの事件は始まったようです。



その後、送検に!


 その後2026年1月に、この税理士と部下の計7人が、社労士法違反容疑で送検されることになったようで、代表の税理士だけでなく、部下の従業員なども送検されているところが注目すべきところですね。


業務命令だからと社労士の業務を侵害する危険性


 会計事務所の職員などが、税理士に命じられて顧問先の社労士業務を違法におこなっている事例は、他にもあるでしょう。


 ただ今回の事例で分かるように、業務命令でおこなっていたとしても、その従業員も送検され得るということになります。


 送検されますと、当然少なくとも前歴は残ります。


 業務命令だからといって、安易に従って社労士業務への侵害をおこなっていると、危険ということですね。


 そして、社労士業務の侵害をおこなっている場合、それは社労士がおこなう業務のもっとも簡単な部類の業務だけをおこなって、労務管理をおこなっているつもりになっているだけであって、その顧問先の会社に必要な労務管理はおこなわれていません。


 中小企業は社労士を付けるまでもないという、税理士の勝手な言い訳も聞いたことはありますが、その会社は、税理士に簡単な社会保険への加入手続き等だけをやってもらって労務管理は完了となってしまっている関係上、結局ブラック企業状態になってしまってもいます。


 中小企業では、労働トラブルが発生したり、離職率が高かったり、人を採用できない所以にもつながっていますね。


 つまり、社労士業務の侵害に対しては、何も擁護されるような理由はないということです。







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