介護職員の採用や定着に必須の加算介護職員等処遇改善加算につきましては、介護職員等の賃上げなどの労働条件改善のための加算となり、その加算率は、例えば訪問介護事業においては、新加算Iで24.5%、新加算IIで22.4%、新加算IIIで18.2%、新加算IVでも14.5%もの加算率になっております。 しかもこの加算率は、1か月の総単位数に掛けていくことになりますので、この加算を取得しているかいないかによって、介護職員等への給与原資に大きな違いが生じてしまいます。 そのため特に給与が低いと言われてしまっている介護事業をおこなうにあたっては、介護職員の採用や定着に向けて必須の加算とも言えます。 介護事業においては、人が全てのようなところがありまして、一般企業での設備であり、商品でもあるようなところがあるので、この加算を取得して、より介護職員等の労働条件を改善していくことを、社会保険労務士として弊所は相談対応・サポートしております。 加算取得には各種労働環境の整備が必須この介護職員等処遇改善加算を取得するには、介護職員等の労働環境等の整備が必要になってきます。 そしてこの労働環境等の整備については、就業規則や賃金規程等の労働基準法上の法定書類の整備を伴うことになりますので、まさに社会保険労務士の独占業務の範囲に入ってくるような分野での整備が必要になってきます。 そのため弊所では、実際の就業規則作成や、賃金規程作成などの実務においても対応しております。 注意すべきは、この就業規則や賃金規程等については、法的にも会社・事業所が強く拘束されるものでして、個別の労働契約書よりも効力が高いものとなってくるなど、安易に制定してしまうと、後々に経営に大きな影響が出てしまうものでもあります。 一旦導入した制度を廃止などするときには、不利益変更として、その変更が無効とされることもあるほど重要な事柄になりますし、一度アップした賃金を引き下げるようなことは、重大な不利益変更として無効とされる可能性が非常に高いだけでなく、労務トラブルが起こってもおかしくないことでもあります。 無理な賃上げはトラブルの元ですので、社会保険労務士である弊所までご相談ください。 助成金の対象になることも労働環境の改善などについては、その制度導入の際に、各種助成金の対象になることがあります。 助成金については、毎年度変更などがありますので、その時々によって制度内容などが変わってしまうのですが、弊所においては、顧問先様などにその時々の助成金のご案内などもおこなっています。 もちろんこうした助成金の申請については、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされておりますので、助成金の申請代行もおこなっております。 必要なのは、助成金のための制度ではなく、人材獲得や定着、そしてその先にある業績向上へのツールにしなければならないという当たり前のことです。 これらも弊所においておこなっておりますから、弊所にお任せください。 |
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