ストレスチェックで必要な規程を作成労働安全衛生法令で義務付けられたストレスチェック制度においては、これを実施するための社内ルールである規程を作成する必要があります。 様々な手続きや、守秘義務等の規定などを決めなけらばならないうえに、安全衛生委員会などの委員会との関連などが重要になってくるため、各委員会の運営実態とも連動させなければならない重要事項です。 新規にストレスチェックの義務対象になった場合などは、安全衛生委員会等の設立手続きや規程等の整備も必要になりますし、これらを労働安全衛生法令に基づいて、適切に整備する必要も出てきます。 これらの整備は、労働安全衛生法令に精通しておりませんと、まず作成することも無理ですし、労働安全衛生法に基づく規程である関係上、社会保険労務士の独占業務でもありますので、弊所において、これらを作成しております。 ストレスチェックの運用相談にも対応ストレスチェック制度につきましては、それ自体でも非常に細かなことが定められていますが、上記でも述べたように、安全衛生委員会等の適切な運営も必要になってきます。 これらを適切に運用していくことは、専門家のアドバイスは必要不可欠になりますので、社会保険労務士である弊所において、これらの運用上の各種御相談にも顧問契約のストレスチェック制度相談にて対応しております。 ストレスチェックについても、従業員とトラブルが生じる可能性がある分野ですので、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。 |
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