休業手当の不支給には刑事罰も休業手当について知らないような人事総務担当者が増えてきまして、驚かされる昨今ですが、休業手当は労働基準法に定めがあるものでして、その不支給には刑事罰もあります。 休業手当とは、会社側の都合で従業員を休ませた場合に、その補償として従業員に最低限支払わなければならないもので、労働基準法上で義務付けられた支払いとなります。 その支払いは平均賃金の6割以上とされていまして、これにより平均賃金の計算という作業も別途必要になってきます。 また最低限となっている通り、休業手当は刑事罰を伴った最低補償でして、民事上の紛争になった場合には、給与の全額を支払わなければならないこともあり得ます。 昨今では新型コロナウィルスによる休業が必要になった会社も多数出ましたが、会社が休業した場合は勿論のこと、休業しなかった場合でも、従業員を休ませた場合などには、まず必要になってくるものです。 アルバイトやパート労働者にも支払いは必要休業手当は、アルバイトやパート労働者などの時給制による従業員にも支払いが必要です。 アルバイトやパート従業員などに対して、月額給与でないので休業手当は支払わないなどとしたために、労働基準監督署の調査に至ったり、労働組合が介入してくるようなことは頻繁に起こっています。 反論の余地もないような状況になり、交渉などでは弱い立場になりますので、軽く考えてはいけません。 雇用調整助成金を申請する場合にも必要これも新型コロナウィルスにより必要性が再認識された助成金ですが、こういった助成金を申請する場合にも、休業手当の知識は必須になります。 休業手当を法定以上支払っていませんと、雇用調整助成金は支払われませんし、場合によっては、労働基準法違反として調査に結び付く可能性もあります。 助成金の不正受給処分へと結びつく可能性も当然ありますので、経営上、休業手当の知識は必須になります。 なお、雇用調整助成金の申請などは、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務ですので、弊所においては、この雇用調整助成金の申請代行もおこなっております。 休業手当の不支給には刑事罰も休業手当を適切に支給しなかった場合には、労働基準法において刑事罰が定められているため、送検や企業名等の公表もおこなわれる可能性が出てきます。 休業手当が必要とされる状況というもの自体が稀になってしまいますので、当然ながら送検事例自体が少なくなってしまいますが、実際に公表される事例は出てきていますので、要注意となります。 以下は公表されたうちのほんの一部になってしまいますが、公表事例で公表に気づいたものの例になります。 ―事例― 愛知労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者1名に、5か月分の休業手当合計約62万円を支払わなかった愛知県犬山市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 ―事例― 福島労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者2名に対する2か月間の休業手当を支払わなかった福島県郡山市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 ―事例― 大阪労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者1名に、8か月間の休業手当約17万円を支払わなかった大阪府南河内郡に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 休業手当の計算は社会保険労務士に上記で述べたように、休業手当の計算は非常に重要ですし、ミスが許されない場面も多々出てきます。 休業手当の計算には平均賃金の計算が必要になりますし、平均賃金の計算は非常に複雑です。 給与計算ソフトなどの自動化の影響かもしれませんが、平均賃金のような計算が全くできない事務員にも頻繁に出くわします。 あくまでも給与計算も含めたこうした計算は、労働基準法令などをもとにした計算であるという認識が必要ですので、給与計算共々、社会保険労務士である弊所にお任せください。 |
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