労働基準監督署調査対応



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労働基準法等に違反していると調査があります


 労働基準監督署については、労働基準法や最低賃金法、労災保険関係、労働安全衛生法などに関する行政を司どっていますが、労働基準監督官については司法警察官ともされていますので、事業所にこれらの法令への違反がある場合には、調査が入ることがあります。


 事例としては、給与計算が正しく行われていないために、残業代の未払いがある場合、賃金の未払いがある場合、最低賃金未満の給与しか支払っていないような場合だけでなく、有給休暇を法定通りに適正に取得させていなかった場合、労働条件通知書のようなものを交付していない場合、労働時間に関する違反がある場合、労災が発生した場合、さらには就業規則を従業員に周知していないような場合などの細かい違反がある場合にも調査に入ってくることがあります。


 そしてこれらの法令に違反がある場合に調査にくるものですので、これらの法令が細かいことまで決めている以上、労務管理の義務がある場合、つまり従業員を雇っている以上は、細かいことであっても調査に対する対応の必要性が出てきます。


 さらに重要なのは、調査の結果、法令違反がある場合には、是正勧告などが出されることになりますから、こうした勧告への対応として、法令違反状態の是正をおこなう必要も出てきます。


 この是正勧告に従いませんと、刑事罰のある労働基準法違反などへの違反ですから、送検され会社名等が公表されることにもなりますので、安易な対応はしてはいけません。


 しかしながら、そもそもが法令違反をしている状況ですので、法令を理解していないことが多く、是正勧告等へ適切に対応できないことも見受けられますので、弊所においては、労働基準監督署調査への対応も社会保険労務士としておこなっております。


 是正勧告に対応したあとは、その後の労務管理でも、継続して労働基準法等を守っていかなければなりません。


 再び違反が確認などされると、今度は送検される可能性が高くなりますので、言われるがままに対応などをし、違反の内容をきちんと理解していない状況ですと、後々にトラブルも大きくなって再びやってきます。


 人を雇っている以上は、継続して労務管理を適正におこなっていかなければなりませんので、きちんと労働基準監督官の言う内容を理解して、継続的な対応ができるようにするためにも、弊所まで御相談ください。


誤った調査対応は危険です


 労働基準監督署調査への誤った対応は、非常に危険です。


 例えば労働基準法違反の場合で、労働基準監督官に虚偽の陳述などをしただけでも、労働基準法違反で送検されるようなことになりかねません。


 実際にこういった事例で送検されているものが幾つも出てきていますので、労働基準監督官の話をきちんと理解して、調査対応していく必要が出てきます。


 甘い考えや独自の解釈などをしないようにするためにも、専門家である国家資格者の社会保険労務士に御相談ください。


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―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働基準監督官の臨検に際し、虚偽の記載をした賃金台帳等を提出した横浜市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―

 岐阜労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働基準監督署長に対し、虚偽の報告をおこなった岐阜県安八郡に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 岩手労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働基準監督官に虚偽の内容を記載した賃金台帳を提出した奥州市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 北海道労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働基準監督官に虚偽の陳述をし、帳簿書類を提出しなかった北海道富良野市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 静岡労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働基準監督官に対して、虚偽の報告をおこなった静岡県袋井市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 富山労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働基準監督官に虚偽の記載をした帳簿書類を提出した富山県中新川郡上市町に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 長野労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、実際には違法な時間外・休日労働をおこなわせたにもかかわらず、労働基準監督官に対し虚偽の帳簿書類を提出した、長野県東御市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。



労務管理の適正化には社労士の活用を!


 残業代の未払いや労働時間の違反、最低賃金法違反などについては、給与計算に問題がある事例が多くなります。


 労働基準法等の法令に関する知識が不足しているために、労働時間の集計方法が間違っている、割増賃金の計算方法が間違っている、特殊な計算方法が間違っているなど様々です。


 簡単な事例で言うと、例えば5分未満の労働時間を切り捨てるなどの違法行為が、今でも是正勧告事例や民事訴訟のような事例で出てくることからも分かるように、世の中には間違った知識が出回っていて、その間違った計算を何年もおこなっている事例があります。


 このように給与計算ひとつをとっても、トラブルを回避するには労働基準法等の法令をきちんと理解していなければいけませんので、弊所においては、労務管理でのトラブル回避に給与計算代行もおこなっています。


 また、労働条件通知書のような労働基準法上の各種書類の作成などについても、多くの知識が必要になってきますので、こういった書類の作成なども労務管理アウトソーシングにておこなっております。


 専門家に任せてしまった方が良い部分というものがありますので、詳細は、弊所までお問い合わせください。







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