法改正等に対応した就業規則の変更サポート就業規則は、一度作成したらそれで終わりではありません。 就業規則は、労働基準法等の労働法の法改正により、従業員の労働条件に変更が生じる度に、見直しや変更等の修正が必要になります。 また、就業規則に変更等の修正が生じた場合には、労働基準法上の手続きを経て、労働基準監督署へ提出する義務も当然に生じてきますし、その就業規則の有効性を担保する手続きも必要になってきます。 就業規則については、作成する時の注意点と同様に、労働法上において、個別の労働契約よりも強い効力を与えられているという重要な注意点もありますので、素人考えで変更すると、痛い目を見ることにもなりかねません。 そのため、弊所においては、法改正により生じる就業規則の変更等の運用業務を顧問契約のオプションによりおこなっておりますので、就業規則作成業務と同様に、社会保険労務士である弊所に御相談ください。 高度な制度の導入は各種コンサルティングにて人事制度や賃金制度等の導入は、就業規則において行うことになりますが、このような高度な制度は、簡易にできるものではなく、手間を惜しむと経営に悪影響を与えることになります。 就業規則で決めたことは、既に従業員との間に締結されている集団的労働契約になりますので、簡単に差し替えや変更することもできなくなり、一旦中途半端なものを導入してしまうと、修正が難しくもなります。 そのため、労務管理に関する高度な制度の導入及び運用については、人事コンサルティングや賃金コンサルティングにより取り扱っております。 なお就業規則や賃金規程等の変更手続きについては、就業規則の作成手続きと同様に、社会保険労務士の独占業務となっていますので、社会保険労務士である弊所まで御相談下さい。 |
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