(答)お見込みのとおり。
(答)認知のみでは氏は変更されないので、氏の変更許可手続等により後夫又は事実上の父の戸籍に入籍されることが、申出書の内容により確認されることが必要である。
(答)通常の事務処理と同様、氏名にはふりがなを付すことが適当。申出書に氏名のふりがなを記載させることにより、確認することとなる。
(答)いずれの場合も、申立てに係る子と後夫又は事実上の父との間で認知調停手続を行っているときは、当該申立内容が認められたときの申出人の申出内容を受けて「子」と記載する。
また、いずれの場合も、申立てに係る子と前夫又は法律上の父との間で親子関係不存在確認の調停手続を行っているときは、当該親子関係不存在の確認の後に、認知の届出がなされることが、申出書の内容により確認できるのであれば、「子」と記載することができる。確認できない場合は、@については「妻の子」、Aについては「妻(未届)の子」、Bについては「同居人」という取扱いになる。
(答)筆頭者欄、本籍欄ともに「なし」と記載する。
(答)通常は、出生の年月日と同日となるが、世帯主に係る「住民となった年月日」、「住所を定めた年月日」も参考にしつつ、確認された「住民となった年月日」、「住所を定めた年月日」を記載することとなる。十分な確認ができない場合は、申出があった年月日でも差し支えない。
(答)記載する必要はない。
(答)備考欄の記載について、申出人に対して、適宜、調停等の手続の進捗状況を確認することが適当である。
(答)転入地市区町村の側では、転出証明書の「戸籍の表示」欄の記載により、出生届が提出に至っていない旨は把握できるものであるが、必要に応じて、住民票の備考欄の記載について、関係市区町村間で適宜連絡をとり、必要な記載を職権で行うことが適当である。
(答)都道府県を経由して当課に相談されたい。