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出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する質疑応答集

問1 子の名については、同一戸籍内における同一名の禁止や名に用いる文字の制限など、戸籍の届出に係る審査に準じて取り扱うこととなるのか。

(答)お見込みのとおり。

問2 認知調停手続を申し立てている場合には、「氏」については、後夫又は事実上の父の氏を記載することとしてよいのか。

(答)認知のみでは氏は変更されないので、氏の変更許可手続等により後夫又は事実上の父の戸籍に入籍されることが、申出書の内容により確認されることが必要である。

問3 氏名については、住民票に記載するに当たってふりがなを付すことが適当か。

(答)通常の事務処理と同様、氏名にはふりがなを付すことが適当。申出書に氏名のふりがなを記載させることにより、確認することとなる。

問4 「世帯主との続柄」については、認知調停手続等における申立て内容が認められた場合の世帯主との身分関係と齟齬が生じないように記載するとのことであるが、後夫又は事実上の父が世帯主である場合について、例えば、
@ 離婚後300日以内のケースで、母が後夫と婚姻済みのケース
A @において、母が婚姻に至っていないケース
B DV等の夫が離婚に応じないケース
について、具体的にどのように記載するのか。

(答)いずれの場合も、申立てに係る子と後夫又は事実上の父との間で認知調停手続を行っているときは、当該申立内容が認められたときの申出人の申出内容を受けて「子」と記載する。

また、いずれの場合も、申立てに係る子と前夫又は法律上の父との間で親子関係不存在確認の調停手続を行っているときは、当該親子関係不存在の確認の後に、認知の届出がなされることが、申出書の内容により確認できるのであれば、「子」と記載することができる。確認できない場合は、@については「妻の子」、Aについては「妻(未届)の子」、Bについては「同居人」という取扱いになる。

問5 「戸籍の表示」については、住民票にどのように記載すべきか。

(答)筆頭者欄、本籍欄ともに「なし」と記載する。

問6 「住民となった年月日」、「住所を定めた年月日」については、住民票にどのように記載すべきか。

(答)通常は、出生の年月日と同日となるが、世帯主に係る「住民となった年月日」、「住所を定めた年月日」も参考にしつつ、確認された「住民となった年月日」、「住所を定めた年月日」を記載することとなる。十分な確認ができない場合は、申出があった年月日でも差し支えない。

問7 住民票の記載事項である「従前の住所」について記載してほしい旨、特に申出があった場合には、記載すべきか。

(答)記載する必要はない。

問8 認知調停等の手続の進捗等について、住所地市区町村においては、何らかの確認を行うべきか。

(答)備考欄の記載について、申出人に対して、適宜、調停等の手続の進捗状況を確認することが適当である。

問9 住民票を作成した子が他の市区町村に転出した場合に、転入地市区町村と転出地市区町村では、どのような事務処理が必要か。

(答)転入地市区町村の側では、転出証明書の「戸籍の表示」欄の記載により、出生届が提出に至っていない旨は把握できるものであるが、必要に応じて、住民票の備考欄の記載について、関係市区町村間で適宜連絡をとり、必要な記載を職権で行うことが適当である。

問10 個別具体の申出があった場合において、平成20年7月7日付け総行市第143号通知及びこの質疑応答集でも対応が困難なケースがあるときには、どのように対応すべきか。

(答)都道府県を経由して当課に相談されたい。


原典について


Copyright(C)2008 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2008年07月13日、最終更新日:2008年08月09日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/setagaya/jumin-hyo/tsuchi080708b.html