総行市第145号
平成20年7月8日
各都道府県
住民基本台帳事務担当部長 殿
総務省自治行政局市町村課長
(公印省略)
出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載については、平成20年7月7日付け総行市第143号にて通知したところですが、別添のとおり「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する質疑応答集」をとりまとめましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づき助言します。
貴職におかれては、その内容を承知の上、貴都道府県内の市区町村に周知されるようお願いします。