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やぶれっ!住基ネット情報ファイル


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やぶれっ!住基ネット市民行動著『マイナンバーは監視の番号 ─ 徹底批判まやかしの共通番号制度 ─』の表紙写真です。
▲やぶれっ!住基ネット市民行動著『マイナンバーは監視の番号 ─ 徹底批判まやかしの共通番号制度 ─』緑風出版。情報保護評価については148〜151ページで批判的に解説。

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番号制度で自治体パブリックコメントの取り組みを

パブリックコメントの実施状況

自治体で実施がはじまった特定個人情報保護評価に対する取り組みの提案です。

対象人員30万人以上の事務では、全項目評価、パブリックコメント及び第三者点検の実施が義務づけられているため、人口30万人以上の自治体では、すくなくとも住民基本台帳事務についてはパブリックコメントが行われます。

※30万人以下の人口でも、任意で全項目評価を行うことができます。

※基礎項目評価という、対象事務のリストアップ及び簡易な評価書の作成・公表は、すべての自治体に義務づけられています。対象人員1,000人未満の事務や職員対象の事務、紙ファイルのみの事務は対象外ですが、その事務で個人番号を利用していなくても、利用する事務と連携して番号が参照できれば、対象事務になります。

利用事務のシステムのプログラミングを始めるまでに、特定個人情報保護委員会への提出と公表まで完了させなければならないため、自治体のパブリックコメントが一斉に始まっています。

ネットでざっと見たところ市町村では、尼崎市、豊田市、郡山市、江戸川区、柏市、北九州市で終了し、現在、福島市、松山市、金沢市、仙台市、姫路市、久留米市、大和市、杉並区で実施されています。

住民基本台帳事務でのパブリックコメントは必須で、そのほか税務、国民年金などで実施されています。

また都道府県では、住基ネット事務のパブリック・コメントはすべてで行われ、そのほか税務(税金の賦課・徴収事務)などが考えられます。

栃木県が2014年11月6日しめきりで実施。山口県で税務が終了しています。

パブリック・コメントの取り組みの重要性

一般的にパブリック・コメントには、意見を言っても反映されない、という諦めはありますが、この番号制度においては、唯一の公的な意見表明の場です。制度的な不備など多々不満はありますが、自治体に対する取り組みの重要なステップです。

しかも特定個人情報保護評価の指針では、自治体に対し下記のように求めています。

そしてこれをきちんと実施していないと、情報連携をすることができません(番号法第21条第2項第2号、第27条第6項)。この段階で自治体を追及しておくことが、その後の番号制度実施段階での自治体への運動にもつながります。またこの特定個人情報保護評価の結果は、かならず国の特定個人情報保護委員会に提出されるので、国に対する働きかけにもなります。

すべて確認したわけではありませんが、いままで実施された保護評価書をみる限りでは、おそらく業者委託したのでしょうが所定の項目を埋めただけで、指摘してきた以下のような問題点の解決に取り組むところは見当たりません。パブリック・コメントを通して、自治体に問題意識と主体的な問題解決の姿勢をもたせる必要があります。

特定個人情報保護評価の趣旨や流れ

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することにより、国民が「懸念」する国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とするものです。

プライバシー等の権利利益が一度侵害されると、その回復は容易でないため、事後的な対応ではなく事前にリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置を講ずることが必要であることから作られた制度です。

懸念を払拭するために、特定個人情報ファイルを取り扱う者が、入手する特定個人情報の種類、使用目的・方法、安全管理措置等について国民・住民にわかりやすい説明を行い、その透明性を高めることで、国民・住民の信頼を確保することが目的と説明されています(特定個人情報保護評価指針、第1、1及び2)。

実施は、まず対象事務をリストアップした「特定個人情報保護評価管理書」を作成し、3段階の実施レベル(基礎項目評価のみ、重点項目評価、全項目評価)に仕分けます。

全項目評価では、次のような流れで処理を行います。

  1. パブリック・コメント
  2. 第三者点検
  3. 特定個人情報保護委員会への提出
  4. 公表

この全項目評価は、「地方公共団体等は…全項目評価書を公示して広く住民等の意見を求め、これにより得られた意見を十分考慮した上で全項目評価書に必要な見直しを行う」と定められ、実施期間は「意見を聴取する期間は原則として30日以上とする。ただし、特段の理由がある場合には、全項目評価書においてその理由を明らかにした上でこれを短縮することができる」とされています(特定個人情報保護評価指針、第5、3、(3)、イ)。

取り組み方の提案

特定個人情報保護評価で市区町村に要望を」の「自治体に要望しましょう」で市区町村に対する要求として、次のような提案をしました。

  1. 番号制度開始時には、任意で、すべての利用事務についてパブリックコメントを実施させる。

  2. 特定個人情報保護評価の第一段階として作成される「特定個人情報保護評価計画管理書」を公開(広報紙やウェブサイトに掲載)させて、どんな事務で番号制度が利用されるのか住民に明らかにさせる。

  3. パブリックコメントの書式は住民にはわかりにくいこと、また対象人数が1,000人以下の事務(福祉関係は大部分ここに含まれてしまいます)では実施されないので、実施されない事務を含めてすべての利用事務について住民および制度の対象者に周知させ、任意で意見を求めさせる。

    ※福祉関係事務など対象人数が少ない事務だと、パブリック・コメントが行われず、さらに1,000人以下だと「計画管理書」にも載らないので、利用されないと市民が誤解する虞れがあるので、利用事務の全体像を周知させることが必要です。

さらにパブリック・コメントについて、以下の提案です。

  1. すべての都道府県で、住基ネット事務の利用についてはパブリック・コメントが行われます(「特定個人情報保護評価指針の解説」の「第3 特定個人情報保護評価の実施主体」8枚目、ページ表示22ページ)。人口30万人以下の市町村の方は、この都道府県のパブリック・コメントに意見を集中してはどうでしょうか。

  2. 意見聴取期間が30日未満のところがあれば、市民意見聴取の軽視を追及すべきです(既実施自治体はみな30日間)。

  3. 番号制度の「リスク」として、問題点を指摘します。
    わかりやすい説明がされているか、透明性が確保されているか、番号制度への信頼・安心がそれで実現するのか、追及します。
    所定の書式はわかりにくいので、特定個人情報保護評価の趣旨をふまえて、番号制度の問題、懸念、危険性、不安などを書式にこだわらず指摘して、リスク分析の不十分さを追及する必要があります。

  4. 実施後、寄せられた意見にどう対処しているか、意見を十分考慮して必要な見直しを行っているか確認します。
    現実には、下記のような問題点を解決する見直しはいまの番号制度を前提としたら不可能なので、その改善・改正を国にきちんと要望しているかの確認をし、さらに実施段階ではこれらの問題点の解決がされていないことを追及していきます。

  5. 情報連携開始時(国は2017年1月予定、地方公共団体は2017年7月予定)に、連携対象のすべての事務について特定個人情報保護評価が完了しているか確認します。実施していない事務は情報連携が禁止されます。

問題点、リスク、「懸念」として指摘する例

資料の紹介

特定個人情報保護評価については、以下の資料を参照してください。

(2014年11月5日記)


Copyright(C) 2014 やぶれっ!住基ネット市民行動
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初版:2014年11月10日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/kyotsu-bango/tomeyo/public-comment.html