1月26日(火) “〈『長崎新聞』『中国新聞』より−〉在韓被爆者集団訴訟 国と和解 長崎と広島で”
韓国にお住まいの被爆者の皆さまが、国に慰謝料などを求めた「国家賠償請求訴訟」で、19日に長崎地裁、25日に広島地裁で、それぞれ和解が成立しました。
これは2008年8月に、厚生労働省が
「1974年の旧厚生省局長通達(402号通達)を理由に、健康管理手当を受給できなかった在外被爆者」
に対して、
「一律に国家賠償を支払う」
ので、
「在外被爆者は『国家賠償請求訴訟』を起こしてください」
…と求め、
それに応じて、同年末に、在韓被爆者の皆さまが起こした訴訟です。
(書いていて頭が少し混乱します^^;) → 2008年8月9日付
北米にお住まいの被爆者の皆さま、そして私たち在ブラジル被爆者も同じ訴訟を提訴しています。
20日付『長崎新聞』、26日付『中国新聞』がそれぞれ報じてくださいました。
以下に紹介しますので、ご一読ください。
(ホームページ管理者)
![]() (「長崎新聞ホームページ」1月20日付から全文抜粋) 日本を出国すれば被爆者援護法の健康管理手当などの受給権を失うとした旧厚生省の通達(2003年廃止)によって援護の枠外に置かれ、精神的苦痛を受けたとして、在韓被爆者が国に慰謝料を求めた集団訴訟は、長崎地裁(須田啓之裁判長)で19日、1次提訴の原告127人について国が1人当たり110万円を支払うことで和解が成立した。在韓被爆者が長崎、広島、大阪の3地裁に提訴した一連の集団訴訟では、昨年12月の大阪地裁に次ぐ和解となった。 |
![]() (「中国新聞ホームページ」1月26日付から全文抜粋) 国外に居住していることを理由に、健康管理手当の支給を打ち切られるなど被爆者援護法から切り捨てられ、精神的苦痛を受けたとして、在韓被爆者が国に慰謝料などを求めた集団訴訟は25日、広島地裁で、1次提訴の原告128人について国が1人当たり110万円を支払うことで和解した。 |