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「能力」てなんだ
他人に頼らず
ものごとを一人で判断できる能力といえばいいものを、「
ものごとを主体的に判断できる能力」というのも固い表現だ。
これは「意思能力」の説明だが、主体的うんぬんというのもよそよそしい。
そして、この「能力」というのも、権
利能力、意思能力、責任能力、受領能力、行為能力、不法行為能力に細分される。
能力は「資格」と同じだという解説が多い。権利を主張し、判断をし、責任を負い、受け取るのもそれが確実にできる資格があるとみなされるからだ。
ただ、不法行為能力を資格というのにためらう。不法行為は
「故意」や「過失」を問われるから、正常な判断力を持っているのが前提だろう。
そういうものも資格になるのだろうか。盗人に資格というのも変だ。
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制限行為能力者
昔は「禁治産者」や「準禁治産者」という、言葉からして「危ない」とか「怪しい」イメージがつきまとう法律用語があった。
それは精神疾患者や放蕩人を意味していたが、今では「
制限行為能力者」として、
被後見人、被保佐人、被補助人の3つに区分された。
いずれも判断能力が欠ける程度で区分される。「被」が付くのは受身の立場を示すようだ。
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事理弁識能力(じりべんしきのうりょく)
法律用語集に見当たらないけれど、一般向けの民法解説書に登場するのが「事理弁識能力」だ。
少なくとも3冊の解説に登場する。民法第7条、第11条、第15条に出ている「
事理を弁識する能力」をそのまま使っているのだろう。
事理というのは「ものごとのすじみち」や「道理」だ。
「弁識」は国語辞典に見当たらないが判断力だから、ものごとを一人で判断できることをいうのだろう。
屁理屈を並べるのは好きだけど、枝葉末節や重箱の端を詮索するのは苦手だ。
ロジカルシンキングがもてはやされているけど、定義が不明確な言葉をあれこれ並べ立てるのもうっとうしい。
法律家にだまされないよう基本からやり直すのも遅いだろうか。
【補記】
用語になじめない方は
民法用語(1)をごらんください。
未成年者と制限行為能力者を混同していましたので訂正しました。ごめんなさい。
これは行為能力の区分で、いずれも保護の対象になります。
損害賠償とのかかわりでは未成年者と制限行為能力者を総称して「責任無能力者」といい、責任能力はありません。
それじゃ、彼らが他人に与えた損害はどうなるかといえば法定代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人など)が監督責任を負います。