会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。
商号変更の手続きにおいては、場合によっては事前に類似商号調査を行う必要があります。
会社の届出印を変更される場合には、司法書士による類似商号調査が終了した後に手配いただきますようお願い致します。
平成14年11月1日より、商号中にローマ字(アルファベット)等を使用することが認められるようになりました。改正が遅すぎるとは言われますが、実際には好評で、ローマ字を含んだ商号に変更したいという依頼を多く受けるようになりました。
2 類似商号調査はどうなったか?
他の会社が登記した商号と、同一または類似する商号であっても登記することができるようになりました。しかし、あまりありがちな商号ですと不正競争防止法という法律でトラブルになってしまう可能性があります。
そこで、どういった商号を選択するかという判断は従前どおり慎重になさっていただく必要があります。
〔事務所〕
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