会社の目的は、登記事項であるため、事業目的を変更(追加)した場合には、目的変更の登記が必要になります。
目的変更の手続きにおいては、次の2点に注意する必要があります。追加される目的が営利性、具体性、明確性、適法性などを備えたものでなければならないため、事前に打ち合わせを行う必要があります。目的変更の手続きにおいては、事前に司法書士が法務局にて類似商号調査を行います。商号変更するわけではないにもかかわらず、類似商号調査が必要になる理由は、項を改めて紹介致します。
2 類似商号の調査とは
他の会社が登記した商号と、同一または類似する商号は、同一の市区町村内においては、「同一の営業を目的として」登記することはできないため、現在本店を置いている市区町村内に、このような商号が登記されていないかを、あらかじめ調査することです。類似商号とは,同一または類似の商号であるのみならず,事業目的も同一である場合のことをいいます。
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