司法書士いはらまさとのホームページ


〈会社の事業目的の変更(追加)〉



お電話またはメールにて,ご連絡いただきましたら,
ご依頼の内容や日程などについて、打ち合わせをさせていただきます。
もちろん、ご依頼いただくかどうかは、ご連絡いただいた後、
決めていただいて結構です。


打ち合わせの際に改めて申し上げますが、
会社の登記簿謄本(または、「履歴事項証明書」、「現在事項証明書」)が
お手元にありましたら、FAXいただけると助かります。
お手元にない場合には、当方で手配致します(実費のみご負担していただきます)。
そのほか、議事録など登記申請に必要となる書類は、
すべて当方で作成致しますので、ご捺印の後、返送していただくだけで結構です。



[事務所]
〒100−0014
東京都千代田区永田町2丁目17番5号 
       ローレル永田町401号

司法書士 庵 原 正 人 (いはらまさと)

 電   話  03−6277−3778(直通)
 ファックス  03−3597−0188




1 目的変更の手続きに関する注意点

会社の目的は、登記事項であるため、事業目的を変更(追加)した場合には、目的変更の登記が必要になります。

目的変更の手続きにおいては、次の2点に注意する必要があります。追加される目的が営利性、具体性、明確性、適法性などを備えたものでなければならないため、事前に打ち合わせを行う必要があります。目的変更の手続きにおいては、事前に司法書士が法務局にて類似商号調査を行います。商号変更するわけではないにもかかわらず、類似商号調査が必要になる理由は、項を改めて紹介致します。


2 類似商号の調査とは

他の会社が登記した商号と、同一または類似する商号は、同一の市区町村内においては、「同一の営業を目的として」登記することはできないため、現在本店を置いている市区町村内に、このような商号が登記されていないかを、あらかじめ調査することです。類似商号とは,同一または類似の商号であるのみならず,事業目的も同一である場合のことをいいます。




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