司法書士いはらまさとのホームページ


〈会社の本店移転(本店変更)〉


お電話またはメールにて、ご連絡いただきましたら,
日程や本店の移転先などについて、打ち合わせをさせていただきます。
もちろん、ご依頼いただくかどうかは、ご連絡いただいた後,
決めていただいて結構です。
打ち合わせの際に改めて申し上げますが、
会社の登記簿謄本(または、「履歴事項証明書」、「現在事項証明書」)が
お手元にありましたら、FAXいただけると助かります。
お手元にない場合には、当方で手配致します(実費のみご負担していただきます)。
そのほか、議事録や印鑑手続きに必要になる書類は、
すべて当方で作成致しますので、ご捺印の後、返送していただくだけで結構です。



[事務所]
〒100−0014
東京都千代田区永田町2丁目17番5号 
       ローレル永田町401号

司法書士 庵 原 正 人 (いはらまさと)

 電   話  03−6277−3778(直通)
 ファックス  03−3597−0188






1 本店移転の手続きに関する注意点

会社の本店の所在場所(会社の住所)は登記事項であるため,本店を移転した場合には、本店移転(本店変更)の登記が必要になります。

本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なってきます。
他の市区町村内へ移転する場合には、事前に類似商号の調査を行っておく必要があるからです。


2 類似商号調査について

類似商号の調査とは、他の会社が登記した商号と、同一または類似する商号は、同一の市区町村内においては、同一の営業を目的として登記することはできないため、移転(予定)先の市区町村内に、このような商号が登記されていないかを、あらかじめ調査することです。この作業は、多数の会社の中から、類似する商号が存在するかどうかを確認していくことになるため、司法書士としても大変神経を使う作業になります。

本店の移転先が東京都や横浜市、さいたま市、千葉市などにおいては、多数の会社が存在するため、たとえ珍しい商号であっても、ひっかかってしまうことがあります。類似する商号が見つかってしまった場合については、次の項目で紹介することにします。

3 類似する商号が見つかってしまった場合について

〈これから本店移転をされる方〉

類似商号調査の結果、同一または類似した商号を登記している会社がみつかってしまった場合には、本店の移転先が変更可能であるならば、他の市区町村へ移転していただくことになります。新本店の所在場所は変更することができないという場合には、併せて商号の変更手続きをとるなど、いくつか対処方法がありますので、改めてご案内致します。

〈すでに本店移転をされてしまった方〉

すでに本店移転を済ませており、本店移転登記手続きをどうしようかと考えてネットで調べていたところ、ここで類似商号調査が必要であることを知ったという方もいらっしゃると思います。この場合、再度引越しする手間や費用の関係から新本店の所在場所を変更することはできないことが多いと思いますが、やはり、類似商号調査を行って、その結果いかんによって、対処方法を決めていくことになります。



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