3.暦年課税(従来どおりの課税方式)・・・基礎控除額を利用した贈与
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1.暦年課税制度について
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計したものが基準になります。しかし、年間110万円の基礎控除額が認められているため、その範囲内で毎年贈与を繰り返すことによって、相続税対策になります。不動産の贈与に関して言えば、毎年、評価として110万円以下となるように、不動産の持分を贈与していくのです。
この基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに、110万円あります。したがって、大勢の方に贈与すれば、110万円X人数分は、贈与税なしで贈与できるため相続税対策として有効な方法です。
(平成15年に、相続時精算課税制度が導入されましたが、この制度を選択した場合を除いて、贈与の課税方式はこの暦年課税になります。)

2.贈与税・相続税対策として有効にするためには
(1) 贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと、相続財産として、課税され、納付した贈与税額は相続税額から控除となります。3年以内に相続が予期できる場合の相続人への贈与は、相続税対策としては効果がありません。
しかし、その贈与を受けた者が法定相続人でなければ、3年以内に相続が発生したとしても相続財産として課税されません。したがって、孫等への贈与にはこの規定の適用はないことになりますので有利です。
(2) 基礎控除額を利用した贈与を毎年繰り返せば、贈与税はかからないと言いましたが、不用意なやり方で贈与すると贈与税がかかってきてしまいます。
毎年同一時期に同一金額の贈与が継続していると、あらかじめ、毎年何万円を何年間にわたって贈与することが事前に取り決められていたと解され、贈与全体を「有期定期金」の贈与として、課税されることになるのです。
したがって、贈与時期および贈与金額に変化をつけたり、毎年贈与契約をするなどの注意が必要です。さらに、年によっては、あえて、基礎控除額を超える贈与をして数万円の贈与税を支払うようにしたり、基礎控除額以下の場合でも贈与税がかからない旨の申告書を提出して税務署の受付印が押された控えを保存しておくことも有効だと言われています。
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