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〈不動産の贈与〉 

 生前贈与には、主に次のメリットがあります。


(1)譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続時の紛争の予防的効果)。

(2)相続の場合と異なり、自分の贈与した物が、どのように利用されるか確かめることができる。

(3)贈与の方法によっては、相続税対策となる。



 しかし、贈与をお考えの方にとって、気になるのは贈与税を中心とした税金が重くかかってくるのではないかということでしょう。たとえば、何ら特例を利用せずに、1,500万円を贈与した場合、贈与を受けた方(以下、受贈者といいます)が負担する贈与税は500万円以上にもなります。さらに、贈与の額が大きくなればなるほど、贈与税率は上がっていくシステムになっています。

 一方、贈与税には、様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまる贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することができます。そのため、贈与で失敗しないためには、前提として様々な要素を検討していく必要があります。
 ここでは、不動産の贈与に関してどんな特例が設けられていて、どんな場合にメリットがあるのかというテーマにしぼって解説していきたいと思います。




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   1.どれだけ財産を持っていると相続税がかかってくるか(作成中)


   2.配偶者特別控除を利用した不動産の贈与


   3.暦年課税(従来どおりの課税方式)・・基礎控除額を利用した贈与


   4.相続時精算課税制度を利用した贈与


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