- 建設業許可とは
  
 -  建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営もうとする場合は、
  建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
  これは、元請か下請か、また、法人か個人かを問いません。
   - 許可が不要な場合
  
 
   軽微な工事のみを請負う場合は、必要ありません。※下記の金額には消費税を含みます。
  
  建築一式工事・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(但し、木         造住宅工事の場合は1,500万円未満または延べ面積が150平         方メートル未満の工事)
  上記以外の工事・・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事つまり、一定         額以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になる         ということです。
  - 大臣許可と知事許可
  
 
大臣許可・・・・・2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設         置して建設業を営む場合
知事許可・・・・・同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合
  - 一般建設業と特定建設業
  
 -  建設工事の施工に際しての下請け契約金額の規模等によって特定建設業と一般建設業の区部があります。
   発注者(いわゆる施工主)から直接工事を請け負ったも者が建築一式であれば、6,000万円それ以外の工事であれば4,000万円以上の工事を下請けに出すためには、特定建設業の許可が必要です。
   このような場合以外は一般建設業の許可で大丈夫ですが、この金額はその下請け契約に係る消費税や、地方消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請けに出す場合にはこれらの下請け金額を合計した金額です。
   - 主任技術者と監理技術者
  
 -  建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。
   この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です。
 発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。
   この元請が一定金額以上の下請負を出す場合、「主任技術者」に代えて配置しなければならない上位の技術者が 「監理技術者」です。
  
   - 建設業許可の要件
  
 - 以下の(1)〜(5)の要件をすべて満たしている事が許可の条件となります。
  (1)経営業務の管理責任者がいること
    ※いずれかの要件をクリアしなければなりません。
  ア 許可を受けようとする業種で5年以上経営業務の経験
  イ 異なる業種で6年以上経営業務の経験
  ウ 許可を受けようとする業種で経営者に準ずる地位の経験
  (a)経営業務の執行に関して、執行役員として5年以上経営業務を経験
  (b)6年以上経営業務を補佐した経験
  (2)専任技術者がいること
    ※いずれかの要件をクリアしなければなりません。
    【一般建設業の場合】
  ア 一定の国家資格等を有する者
  イ 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種 について3年以上の実務経験を有する者
  または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
  ウ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
  ※電気工事・消防施設工事は、電気工事士免状・消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければなりません。
  エ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
  専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることも可能です。
  (3)財産的基礎、金銭的信用があること
    【一般建設業の場合】
     ※いずれかに該当すること。
  ア 自己資本の額が500万円以上であること
  イ 500万円以上の残高証明または資金を調達する能力があること
  ウ 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
  (4)請負契約に関して誠実性があること
  (5)欠格要件等に該当しないこと
   - 許可の有効期間
  
 - (1) 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
  * 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満
  了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
  (2) 許可は、5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので、十分ご留意ください。
  (3) 更新は、従前の許可の有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに申請する必要があります。
   - 業種別許可
  
 - (1) 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。
  (2) 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。
  - 土木工事業 / 鋼構造物工事業 / 熱絶縁工事業
  建築工事業 / 鉄筋工事業 / 電気通信工事業
  大工工事業 / ほ装工事業 / 造園工事業
  左官工事業 / しゆんせつ工事業 / さく井工事業
  とび・土工工事業 / 板金工事業 / 建具工事業
  石工事業ガラス工事業 / 水道施設工事業
  屋根工事業 / 塗装工事業 / 消防施設工事業
  電気工事業 / 防水工事業 / 清掃施設工事業
  管工事業 / 内装仕上工事業タイル・れんが・ブロック工事業
  機械器具設置工事業 / 解体工事業
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