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遺 言
遺言執行者


行政書士袴田栄里子事務所
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9−13−2 2A

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遺言・遺言執行者

遺言書


なぜ遺言書が必要なのでしょうか?

「うちはたいした財産もないし、遺言書なんていらないよ。」なんて思っていませんか?遺言書を残さないということはあなたの死後、残された親族の方々が法定相続することになります。「そう、それでいいよ。面倒だし。」なんて。言わないでください。こんな手抜き(言葉は悪いですが)が愛する配偶者、子供達をあなたが生前予想もしていなかった「骨肉の争い」に巻き込むことになるかもしれないのです。                    

法定相続とは遺言書を残さなかった場合、字の通り法律で定められた身分の人が、法律で定められた割合を相続するということです。                            

法定相続人に該当する方がそれで納得し、それで終われば問題ありませんが、もし日頃不仲であったり疎遠であったりした場合、「私はこの家と土地が欲しい。」「いや、親の面倒を見たのは自分だから自分に権利がある。」というようなことになりかねません。もしあなたが、死後この争いを聞いたとしたらきっと「遺言書を残しておきさえすれば・・・」と自責の念にかられることでしょう。                                    

子供がいないご夫婦もトラブルが起きやすいケースです。「たいした財産もないし、俺が死んだら全部妻にいくんだからそれでいいや。」等と思っていませんか?法定相続の場合、もしこの男性の両親は亡くなっているが、兄弟姉妹がいた場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の割合(下記表参照)で相続されることになるのです。
極端な話、年をとって疎遠になった兄弟姉妹の場合でも法律的には権利はあるのです。代襲相続の場合、甥や姪にまで相続権が波及します。「たいした財産」でなければないほど残された方の事を考えて、誰にどれだけ自分の財産を相続してもらったら有益なのかよく考えください。

(注:けっして兄弟姉妹に財産を残すな、と言っているわけではありません。「兄弟姉妹にももちろん財産を渡したい」という方はこのケースでは法定相続のままでよいでしょう。 (注:子供、両親がいる場合は兄弟姉妹の相続分はありませ
ん)                        

下記も遺言書作成が良いと考えられるケースです。

事業や土地・家屋を特定の人に残したい
法定相続人でない人に財産を残したい 
(法定相続人は下記の表を参照ください)

法定相続人
法定割合
配偶者と子供
1/2
1/2
配偶者と父母(子供がいない場合)
2/3
1/3
配偶者と兄弟(子供、父母がいない場合)
3/4
1/4




どういう遺言書があるのですか?

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とありますが(他にも臨終遺言、隔絶地遺言がありますが危急時のものなのでここでは触れないことにします。)      

自筆証書遺言                                             
一人でいつでも簡単にでき、内容も秘密にできますが、紛失したり隠匿された場合まったく意味をなしません。また方式が不備だと無効になることもあります。そしてあなたの死後遺言の保管を依頼された者またはそれを発見した者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。                       
しかし費用がかからないというメリットは魅力です。「ご自分で作りたい」と言う方には「わかりやすい」をモットーにしている当事務所が懇切丁寧に指導致します。            

公正証書遺言   ※ 「遺言執行者」もご参照ください。
 
遺言者が公証人と証人2人以上の前で口授(くじゅ)した遺言の趣旨を公証人が口述筆記して作成されます。つまりあなたの遺言書は「公文書」になります。公証人が関与する分、自筆証書より手間と費用がかかりますが、原本を公証人が保管するので紛失、隠匿、偽造などの危険がなくなり安全です。
また家裁の検認手続きも必要ありません。           

秘密証書遺言                                         
封印した遺言書を公証人に提出して行います。これも証人2人以上必要です。本人は署名押印さえすればよく「全文」「日付」は自筆でなくてもよくこの点が自筆証書遺言と違います。やはり手間がかかり、公証人が保管するわけではないので安全性は公正証書遺言より劣ります。上記二つの方法に比べてこの方法をとられる方は少ないようです。           

公証人が関与する遺言も当事務所が責任をもって手続きのお手伝いを致します。

わからない事、不安に思っている事などがあったらお問い合わせメール(現在、初回に限り無料!)をお気軽に送ってください。                                                 





遺言は満15歳以上から可能です。





遺言執行者


ご自分達で遺言を執行することが不安な場合は?



遺言をお考えの方で、御自分の死後、遺族間のトラブルを回避したいと思われていらっしゃる方は、
遺言執行者をその遺言の中で指定することをおすすめ致します。

たとえば、
◎特定財産の遺贈をしたいとき(相続人以外の人に土地をあげたい等)
◎離婚歴があり、前夫・前妻の間に子供がいて、現在の配偶者との間にも子供がいる場合

などは、トラブルに発展しやすいケースです。

また
◎子の認知(届出) ※遺言でする場合

は遺言執行者によってのみ執行しうるものとされています。

◎換価を要する遺贈又は遺産分割方法の指定
遺産の全部・一部をを「換金」した上(それから相続債務や費用の精算をする場合もあります)、指定の受遺者・特定相続人に指定の割合・額により配分させる遺言の場合は、その煩雑な仕事を遺言執行者に任せる方が確実です。

相続人の代表が独断で行ったりすると、相続人間で、もめ事になりやす
いことがあります。


遺言をお考えの方は、ご自分の死後、ご遺族が仲良く自分の財産をわけてくれることを一番に思って
おられると思います。「まさか、うちの家族に限ってお金で喧嘩するわけがない。」なんて高をくくっては
いけません。それまで「自分はお金なんかいらないよ。面倒は○○がみたんだから、あいつが全部も
らうといい。」と言っていた人が、相続財産を目の前にした途端、目の色を変えて「私はこの家と土地
をもらう権利がある!」と叫び出すことなんて珍しいことではないのです。それが人間と言えば人間な
のですが、やはり御本人としては「自分の死後、仲良くやってほしい。」の一言につきると思います。

そこでその危険を回避すべく、当事務所は

    公正証書遺言の作成 + 遺言執行者の指定

をおすすめ致します。

利害関係者である、相続人の誰か一人にまかせるよりは、第三者が中立の立場で作業した方がスム
ーズに手続きできます。


当事務所では、相続人の方のご意見も伺いながら、こういったケースの場合には、法律的にどのよう
な方法が一番よいのかお伝えし、皆様にご理解いただけるよう日々努めております。遺言執行者は
信頼できる専門家にお任せ下さい。 


お気軽にご相談ください。(お問い合わせメール)
 
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