【相続】
相続手続はそれぞれのご家庭によりケースが違います。相続人の確定など手続きが複雑で、完了までに時間がかかります。
また遺言有無、財産状況、相続人の関係等によって手続きは様々です。
費用をかけたくないからと、自分でやるのも1つの手ですが、知らないでやってしまったことがとり返しのつかない場合もあります。
相続の手続きは、戸籍・除籍の取得から専門家にお任せ頂ければ、迅速かつ確実です。当事務所では、悲しみの中におられる遺族の皆様のサポートをしっかりとさせて頂きます。
相続税の申告が必要となった場合も、税理士をご紹介させて頂きますので、安心してご用命ください。
また行政書士袴田栄里子はは相続の情報など盛りだくさんのメルマガ(まぐまぐ)も発行しております。
相続はかなり法律知識が必要な手続きですので、そちらも参考にしていただけますと幸いです。
無料なので是非ご購読ください。
|
【遺言・遺言執行者】
なぜ遺言書が必要なのか?
「うちはたいした財産もないし、遺言書なんていらないよ。」なんて思っていませんか?遺言書を残さないということはあなたの死後、残された親族の方々が法定相続することになります。
「そう、それでいいよ。面倒だし。」なんて。言わないでください。こんな手抜き(言葉は悪いですが)が愛する配偶者、子供達をあなたが生前予想もしていなかった「骨肉の争い」に巻き込むことになるかもしれないのです。
遺言をしっかりと作って、自分の死後争いをなくすということも家族への愛情です。
たった1枚の紙が家族を救う場合もあります。
専門家のアドバイスでしっかりとした遺言を作りましょう。
当事務所では遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)作成サポートをしております。
また遺言執行者としても実績がございますので、色々なケースに応じて対応させて頂きます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
|
【運送事業許可】
◎貨物運送事業を営むには国土交通大臣の「許可」または、国土交通大臣への「届出」が必要です。
貨物運送を営むためには、「貨物自動車運送事業法」を遵守しなければいけません。
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体などによる自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
●一般貨物自動車運送事業許可制
他人の需要に応じ、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業(特定貨物以外のもの)
●特定貨物自動車運送事業許可制
特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(例:物流子会社が親会社の荷物だけを運送する)
●貨物軽自動車運送事業届出制
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
その他、許可後の各種届出等も当事務所で承っております。お気軽にお問い合わせください。
|